【over stay】在留特別許可とは。最新ガイドラインと許可を得るためのポイントを解説【退去強制】

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【over stay】在留特別許可とは。最新ガイドラインと許可を得るためのポイントを解説【退去強制】

【over stay】在留特別許可とは。最新ガイドラインと許可を得るためのポイントを解説【退去強制】

2025/07/24

近年、技能実習制度における失踪者の増加が社会問題となっています。報道によれば、令和6年には6,500人を超える技能実習生が実習先から失踪しており、その多くがベトナム国籍の方々です。劣悪な労働環境や待遇への不満から逃亡を選んだ結果、在留資格を取り消され、不法滞在の状態に陥ってしまうケースが後を絶ちません。

こうした不法滞在の状態にある外国人が、日本での生活を継続するために検討すべき「最後の砦」が在留特別許可という制度です。本記事では、2024年6月に施行された改正入管法の内容を踏まえ、在留特別許可の仕組みや審査の基準、行政書士による支援について詳しく解説します。


在留特別許可の概要と法的根拠

在留特別許可とは、本来であれば退去強制(強制送還)の対象となる外国人に対し、法務大臣の裁量によって例外的に日本への在留を認める制度です。

出入国管理及び難民認定法(入管法)第24条第4号ロでは、在留期間を経過して残留する外国人は退去強制の対象となると定められています。しかし、同法第50条において、特定の事情がある場合には法務大臣が特別に在留を許可できる旨が規定されています。

以前の制度では、在留特別許可は法務大臣の職権による判断という側面が強く、手続きの透明性や予測可能性に課題がありました。しかし、令和5年の法改正(2024年6月施行)により、外国人本人からの申請制度が明文化されました。これにより、名実ともに法に基づいた申請手続きとして確立されることとなりました。


在留特別許可が検討される主な対象者

在留特別許可は、以下のような事情を持つ外国人に対して認められる可能性があります。

・永住許可を受けていたことがある

・かつて日本国民として日本に本籍を有していた

・人身取引などの被害により、他者の支配下で来日・在留している

・難民認定または補完的保護対象者の認定を受けている

・日本人や特別永住者と結婚し、安定した婚姻生活を送っている

・日本で生まれ育ち、日本の学校に通う子どもを養育している

・日本での滞在が長期間にわたり、生活基盤が日本に定着している

技能実習先から失踪し不法滞在となった方であっても、その後に日本人と結婚したり、日本で子どもを授かり家庭を築いたりしている場合には、この制度の対象となる可能性があります。


審査の要諦。積極要素と消極要素の比較

在留特別許可の可否は、法務省が公表している「在留特別許可に係るガイドライン」に基づき、個別の事情を総合的に考慮して判断されます。審査では主に、許可を後押しする積極要素と、不許可の要因となる消極要素が対比されます。

1. 特に考慮すべき積極要素

・日本人の子、または特別永住者の子である

・日本人の配偶者、または特別永住者の配偶者であり、婚姻生活が安定的かつ継続している

・日本で教育を受ける実子を自ら監護・養育している

・難病などの治療のために日本での医療行為を必要としている

・介護を必要とする親族を看病している

2. その他の積極要素

・自ら入国管理局に出頭し、不法滞在であることを申告した(逃亡の意思がない) ・素行が善良であり、地域社会に貢献している

・日本での滞在期間が非常に長く、定着性が認められる

3. 特に考慮すべき消極要素

・重大な犯罪歴がある(凶悪犯罪、薬物事犯、拳銃密輸など)

・入管行政の根幹に関わる違反(不法就労助長、密航、人身取引など)

・過去に退去強制を受けたことがある

4. その他の消極要素

・偽造パスポートの使用や身分詐称がある ・仮放免中の条件違反など、素行に問題がある ・婚姻の実態に疑義がある(偽装結婚の疑いなど)

ガイドラインでは、積極要素が消極要素を明らかに上回る場合に、在留特別許可の方向で検討するとされています。


申請から許可までの流れ

在留特別許可は、退去強制手続きの過程で審査が行われます。一般的な流れは以下の通りです。

・行政書士などの専門家への相談 複雑な手続きとなるため、事前に専門家のアドバイスを受けることが重要です。

・出入国在留管理局への出頭 本人自らが出頭し、違反事実を申告します。この際、理由書や証拠資料を提出します。

・違反調査と収容・監理措置 入国警備官による調査が行われます。状況に応じて収容されることもありますが、現在は「監理措置」制度により、親族などの監督のもとで生活しながら手続きを進められるケースも増えると思われます。

・入国審査官による審査と口頭審理 違反事実の確認に加え、家族関係や生活状況について詳細なヒアリングが行われます。

・法務大臣の裁決 最終的に法務大臣が、在留を許可するかどうかを判断します。

・在留資格の付与 許可が下りると、「日本人の配偶者等」や「定住者」などの在留資格が与えられ、正式に日本での生活が可能になります。


申請中の注意点と就労の制限

在留特別許可の申請中(手続き中)は、非常に不安定な立場となります。以下の点に注意が必要です。

・原則として就労は認められません 不法滞在の状態であるため、許可が下りるまでの間、アルバイトを含めた就労活動は法律で禁止されています。

・定期的な出頭義務 手続き中は、入管当局から指定された日に必ず出頭しなければなりません。

・審査期間の長期化 個別の事情を詳細に調査するため、審査には数か月から1年以上かかることが一般的です。


行政書士に依頼するメリット

在留特別許可は、一度不許可となり退去強制令書が発付されると、覆すことが極めて困難です。そのため、最初の段階から専門家である行政書士の支援を受けることが、許可獲得への近道となります。

・有利な証拠資料の収集と整理 家族関係の証明、地域社会との結びつき、反省の意を示す陳述書など、審査官に響く資料をプロの視点で作成します。

・最新の法制度とガイドラインへの対応 2024年の改正法や最新の運用基準に基づき、的確な論理構築を行います。

・精神的なサポートと手続きの代行 複雑で不安の多い手続きにおいて、依頼者に寄り添い、入管当局との窓口としてサポートします。


在留特別許可に関するQ&A

Q. 失踪した技能実習生ですが、日本人と結婚すれば必ず許可されますか。

A. 必ず許可されるわけではありません。 結婚は強力な積極要素になりますが、失踪の経緯や不法滞在の期間、婚姻の実態(偽装結婚でないか)などが厳しく審査されます。 まずは、現在の状況を整理するために専門家へ相談することをお勧めします。

Q. 自ら出頭するとすぐに収容されてしまうのでしょうか。

A. 必ずしも収容されるとは限りません。 以前は収容が原則でしたが、現在は逃亡の恐れがないと判断されれば、監理措置制度などにより、自宅で生活しながら手続きを進められるケースも増えると思われます。 自ら出頭することは「積極要素」として評価されるため、隠れ続けるよりも有利に働く可能性があります。

Q. 許可が下りた場合、どのような仕事ができますか。

A. 付与される在留資格によります。 「日本人の配偶者等」や「定住者」という資格が与えられた場合、就労制限はありません。 一般的な会社員だけでなく、工場での勤務やサービス業など、幅広い職種に就くことが可能になります。

Q. 過去に交通違反がありますが、審査に影響しますか。

A. 軽微な違反であれば、直ちに不許可の原因になることは少ないです。 ただし、飲酒運転や繰り返される違反などは「素行不良」とみなされる可能性があります。 正直に申告した上で、現在の更生状況を説明することが大切です。

Q. 審査にはどのくらいの費用がかかりますか。

A. 入管に支払う手数料は、許可時に収入印紙代として数千円程度です。 行政書士に依頼する場合は別途報酬が発生しますが、案件の難易度や各事務所の規定によって異なります。 まずは専門家へ、見積もりを含めた相談を行うのが安心です。


まとめ

在留特別許可は、日本で生活を続けたいと願う外国人にとって、人生を左右する極めて重要な手続きです。2024年の法改正により申請制度が整いましたが、法務大臣の裁量判断であるという本質は変わっておらず、依然としてハードルの高い申請であることに変わりはありません。

技能実習先から離れてしまった方、オーバーステイになってしまい毎日不安を抱えている方、まずは一歩踏み出して専門家に相談してみてください。適切な準備と誠実な対応こそが、日本での明るい未来を切り開く鍵となります。

当事務所では、これまでの経験に基づき、一人ひとりの状況に合わせた丁寧なサポートを心がけております。複雑で不安の多い手続きだからこそ、プロの視点を取り入れることが大切です。

秘密は厳守いたします。お悩みの方は、どうぞお気軽にご連絡ください。

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※本ページは行政書士ダイセイ法務事務所のスタッフによる「ブログ」を掲載しております。日々の思いから専門知識、業界用語、内部事情など「中の人」しか知らないここだけの情報を「簡潔に」発信しております。ぜひご参考にしてください。

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