【厳格化】「経営・管理」の資本金額の要件が厳しくなるのかも?!【経営者ビザ】

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【厳格化】「経営・管理」の資本金額の要件が厳しくなるのかも?!【経営者ビザ】

【厳格化】「経営・管理」の資本金額の要件が厳しくなるのかも?!【経営者ビザ・Business Manager】

2025/08/06

在留資格「経営・管理」の要件が500万円から3000万円に引き上げの可能性が報道されています。

 

これは「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」の「経営・管理」の2号ロに規定されています。

 

「事業の規模」を意識した規定なので、同号イの常勤職員数も増加されるかもしれません。

 

 

参照条文

 

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令

 

法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動

 

申請人が次のいずれにも該当していること。
一 申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。
二 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
ロ 資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。
ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。
三 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

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