【ビザ】外国人政策の激変と在留資格の重要性!不法就労報奨金制度や手数料値上げへの対策ガイド【時事】

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【ビザ】外国人政策の激変と在留資格の重要性!不法就労報奨金制度や手数料値上げへの対策ガイド【時事】

【ビザ】外国人政策の激変と在留資格の重要性!不法就労報奨金制度や手数料値上げへの対策ガイド【時事】

2026/02/24

近年、日本における外国人政策はかつてないほどの転換期を迎えています。2026年に入り、ニュースや新聞でも連日、入管法の改正や新しい制度の導入が報じられており、日本で暮らす外国人の方々だけでなく、雇用する企業の皆様にとっても無視できない状況となっています。

特に関心を集めているのが、一部の自治体で導入が予定されている「通報報奨金制度」や、政府が2028年度中の運用開始を目指して検討を進めている「電子渡航認証制度(JESTA)」の創設です。これらは「不法滞在者ゼロプラン」の一環として、日本の治安維持や適切な入国管理を目的とした施策ですが、一方で現場には不安や混乱も広がっています。

行政書士事務所として、日々多くの在留資格申請に携わる立場から、最新のニュースを交えつつ、今どのような対策が必要なのかを詳しく解説します。


1. 動き出す「不法就労通報報奨金制度」とその背景

最近の大きなニュースとして、特定の地域において「不法就労通報報奨金制度」の導入が決定されました。これは、不法就労に関する情報を募り、警察の摘発につながった場合に謝礼を支払うという画期的な、しかし議論を呼ぶ制度です。

・一部の地域では、不法就労者数が全国的に見て非常に高い水準で推移している。

・不法就労の多くが、労働力不足が深刻な特定の産業分野に集中している実態がある。

・自治体が主体となって報奨金を支払う仕組みは、全国的にも極めて珍しい。

行政側は、この制度について「ルールを守って真面目に働く外国人を守るためのものであり、不安を煽るものではない」と説明しています。しかし、専門家や支援団体からは、特定の人々への偏見を助長し、監視を奨励するような社会環境を作りかねないという懸念の声も上がっています。

統計から見る不法就労の現状

センセーショナルに報じられることが多い不法就労ですが、最新の統計(2024年時点)では、全国の不法就労認定者数は約1万4400人となっています。かつてと比較すると、技能実習生の失踪事例などは管理体制の強化により減少傾向にあるという見方もあります。

それにもかかわらず、このような強い政策が打ち出される背景には、社会全体の「安心」や「秩序」を確保したいという強い要請があると考えられます。

・実際の数値以上に、不法就労のニュースが社会に与える心理的インパクトが大きい。

・「体感治安」を向上させるための政策としての側面。

・2025年の新規入国者数が過去最高を記録する中で、管理の透明性が求められている。

社会の目が厳しくなっている今、事業者も労働者も、これまで以上に適正な在留管理を意識する必要があります。


2. 事業者が知っておくべき「不法就労助長罪」の厳罰化とリスク

外国人雇用において、事業者が最も注意しなければならないのが「不法就労助長罪」です。入管法第73条の2第1号では、事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者を厳しく罰することを規定しています。

不法就労助長罪に該当するケース

・在留カードを確認せずに、就労不可の資格を持つ外国人を雇用した。

・在留期限が切れていることを知りながら、継続して雇用した。

・資格外活動許可の範囲を超えて働かせた。

特に注意が必要なのは、「不法就労であることを知らなかった」という言い訳が通用しない場合がある点です。過失であっても、確認を怠ったとみなされれば処罰の対象となり得ます。

監視体制の強化

新しい制度では、インターネットを利用した情報提供システムが導入され、一般市民からの通報がより容易になります。また、業界団体や市町村による情報収集体制も強化されます。

・不法就労している本人だけでなく、不法に雇用している「事業者」が主な通報対象になると想定されている。

・企業としては、在留カードの原本確認を徹底し、偽造カードを見分ける知識を持つことが不可欠。

・育成就労制度(旧技能実習)への移行に伴い、監理支援機関による適正な監督がより一層求められる。

コンプライアンス遵守は、もはや企業の社会的責任(CSR)の根幹といえます。


3. 在留期限の遵守と「不法滞在」への早期対応

外国人の在留資格には、一部の例外を除き必ず「在留期間」という期限があります。

・「永住者」以外の資格には、必ず一定の期限が定められている。

・最長でも5年以内に「更新」の手続きを行わなければ、その瞬間に不法滞在となる。

・たとえ1日の遅れであっても、法的には「オーバーステイ」として扱われる。

もし、不注意や病気などで不法滞在状態になってしまった場合、どのような選択肢があるのでしょうか。

出国命令制度の積極的な活用

最もリスクが低いのは、警察や入管に摘発される前に、自ら入管局へ出頭することです。一定の要件を満たせば「出国命令」制度の対象となります。

・身柄を収容(逮捕・拘束)されずに、自費で日本を離れることができる。

・通常は5年以上となる「入国禁止期間」が1年に短縮される。

・自発的な姿勢を示すことで、将来的に再入国を希望する際の審査において有利に働く可能性がある。

在留特別許可という「最後の手段」

日本に家族がいる、あるいは日本での生活が長く帰国が困難であるなど、真にやむを得ない事情がある場合には、「在留特別許可」を検討することになります。

これは法務大臣の裁量によって、例外的に日本での在留を認める制度です。しかし、近年の政策方針(不法滞在者ゼロプラン)の下では、審査は非常に厳格です。法の抜け道を探すのではなく、専門家の助言を得て、誠実に事情を説明することが求められます。


4. 激変する入管制度!JESTAの導入とコストの増大

政府は水際対策の強化と入国手続きの円滑化を同時に進めるため、新しい制度の導入を次々と決定しています。

電子渡航認証制度(JESTA)とは

2028年度中の運用開始を目指している「JESTA」は、観光などのためにビザなしで来日できる国・地域の外国人を対象とした事前審査制度です。

・現在、日本がビザを免除している74の国・地域の人が対象。

・入国前にオンラインで氏名、渡航目的、犯罪歴などを申請し、事前に認証を受ける必要がある。

・日本での乗り継ぎ(トランジット)客の一部や、旅客船の乗客も審査対象に加わる方針。

これは、米国のESTAや欧州のETIASと同様の仕組みです。不法滞在の意図がある人物を搭乗・乗船前に食い止める「水際対策」の決定版といえます。

在留審査手数料の大幅な引き上げ

さらに、読者の皆様にとって直接的な影響が大きいのが、各種申請手数料の改定です。

・2026年3月に入管法改正案が国会に提出される見通しとなっている。

・特に「永住許可申請」の手数料は、現在の1万円程度から10万円程度へと、約10倍に引き上げられる案が想定されている。

・為替の影響や国際的なコスト水準、審査の高度化に伴う事務負担の増大などが理由とされている。

この改正が施行されれば、家族全員で永住を申請する場合などの経済的負担は極めて大きくなります。


5. 行政書士が教える!今すぐ取り組むべき現実的な対策

これほどまでに制度が厳格化し、コストも上がる中で、外国人本人や雇用主ができることは「王道を歩む」こと以外にありません。

公的義務の完全履行

永住権の取得や在留資格の更新において、最も厳しくチェックされるのが「公的義務の履行」です。

・納税(住民税・所得税)に一切の遅延がないこと。

・社会保険(健康保険・年金)に適切に加入し、期限内に支払っていること。

・これらは直近1〜2年だけでなく、過去に遡って厳しく精査される。

早めの準備とスケジュール管理

・在留期限の3か月前から更新申請が可能です。ギリギリになって準備するのではなく、余裕を持って動くことがトラブル回避の鉄則です。

・永住申請を検討している方は、手数料が値上がりする前に、現在の要件を満たしているか確認し、早めに申請を行うことをお勧めします。

専門家の活用

制度が複雑化している今、インターネット上の不確かな情報や、知人からの「こうすれば大丈夫だった」という古い体験談を鵜呑みにするのは非常に危険です。現在の入管審査はデジタル化が進み、情報の照合能力が格段に向上しています。

少しでも不安がある場合は、入管法に精通した行政書士に相談し、リスクを最小限に抑えた申請を行うことが、結果として最も安上がりで確実な方法となります。


6. まとめ

外国人政策の激しい変動は、日本の社会構造が大きく変化している証拠でもあります。報奨金制度の導入やJESTAによる水際対策の強化、そして申請手数料の値上げ。これらすべては、日本政府が「秩序ある共生社会」を強く求めていることの現れです。

日本で長く安心して暮らし、あるいはビジネスを展開するためには、最新のルールを正しく理解し、適正な在留を継続することが何よりも大切です。

行政書士事務所として、私たちは日々変わる法制度の最前線に立ち、皆様のパートナーとして並走いたします。在留資格に関するお悩みや、永住に向けた準備など、どのような些細なことでもお気軽にご相談ください。


Q&Aコーナー

Q:一部の地域で導入される「不法就労通報報奨金制度」で、近隣の外国人を疑って通報しても謝礼はもらえますか?

A:いいえ。自治体の想定では、寄せられた情報を基に担当者が調査を行い、実際に警察の摘発につながった場合にのみ謝礼が支払われます。根拠のない通報や嫌がらせ目的の通報は対象外となり、逆に問題となる可能性もあります。

Q:在留期限をうっかり数日過ぎてしまいました。更新は絶対に無理ですか?

A:基本的には「不法滞在」となりますが、数日程度の遅れであれば、合理的な理由(急病など)を証明でき、かつ速やかに自ら出頭することで、特別に更新が認められるケースもあります。放置せず、1分1秒でも早く専門家や入管に相談してください。

Q:永住申請の手数料が10万円になるのはいつからですか?

A:現時点では2026年3月の法案提出が予定されている段階であり、具体的な施行日は決まっていません。しかし、法案が可決されれば準備期間を経て施行されるため、今のうちに申請準備を完了させておくのが賢明です。

Q:JESTAが導入されると、トランジットで日本を経由するだけでも手続きが必要ですか?

A:検討されている案では、上陸拒否者が多い一部の国からの乗り継ぎ客や、旅客船の乗客が対象となります。全ての乗り継ぎ客ではありませんが、利用する航空会社や航路によって確認が必要になる見込みです。

Q:会社が不法就労をさせてしまった場合、どのような社会的ペナルティがありますか?

A:法的な罰則(罰金・懲役)に加え、ハローワークなどの公的機関での求人制限や、外国人受け入れ停止措置を受ける可能性があります。また、昨今は企業のコンプライアンスに対する社会の目が厳しく、取引先からの契約解除などのリスクも伴います。

Q:在留特別許可を受ければ、その後はずっと日本にいられますか?

A:在留特別許可は、その時点での事情を考慮して「特別に」在留資格を付与するものです。その後の更新手続きなどは、通常の在留資格と同様に必要となります。また、生活状況が著しく悪化したり、別の法令違反を犯したりすれば、次回の更新が認められないこともあります。

Q:永住権を取るために、今からできる最も重要なことは何ですか?

A:まずは「安定した収入」と「公的義務の完全履行」です。特に年金や税金の未納・滞納は致命的な不許可事由になります。もし未納がある場合は、今からでも速やかに支払い、適正な状態に戻すことから始めてください。


今回のブログが、皆様の不安解消や適切な手続きの一助となれば幸いです。在留資格や入管法に関するお悩みは、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

現状の在留状況に不安を感じている、あるいは永住に向けて最短ルートで準備を進めたいとお考えではありませんか。個別の状況に合わせた最適なアドバイスをさせていただきます。

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※本ページは行政書士ダイセイ法務事務所のスタッフによる「ブログ」を掲載しております。日々の思いから専門知識、業界用語、内部事情など「中の人」しか知らないここだけの情報を「簡潔に」発信しております。ぜひご参考にしてください。

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