【外国人】高度専門職ビザの1号と2号を徹底比較!永住権との違いや転職時の罠、ポイント計算の極意まで行政書士が全解説【就労系】

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【外国人】高度専門職ビザの1号と2号を徹底比較!永住権との違いや転職時の罠、ポイント計算の極意まで行政書士が全解説【就労系】

【外国人】高度専門職ビザの1号と2号を徹底比較!永住権との違いや転職時の罠、ポイント計算の極意まで行政書士が全解説【就労系】

2026/03/02

日本でキャリアを築く優秀な外国人材の皆様、そしてグローバルな人材獲得を目指す企業の採用担当者様にとって、在留資格「高度専門職」はもっとも注目すべき制度の一つです。

昨今の報道でも、多くの地方自治体が専門的な知見を持つ外国人をアドバイザーとして迎え入れたり、高度外国人材に向けた居住支援を強化したりするなど、国や地域を挙げた優遇措置が加速しています。また、民間企業においても、技術革新や海外展開の鍵として、高度な専門性を持つ人材を経営層に近いポストで登用するケースが目立ってきました。これは、日本が国際的な人材獲得競争において、魅力的な労働市場であることをアピールするための重要な戦略です。

しかし、この高度専門職という在留資格、名前は聞いたことがあっても「1号と2号で何が違うのか」「永住権とどちらがお得なのか」「転職するとどうなるのか」といった実務的な疑問をお持ちの方も多いはずです。

本記事では、行政書士の視点から、高度専門職ビザの仕組みを詳しく解説します。この記事を読めば、あなたがどの区分に該当し、どのようなメリットを享受できるのか、そのすべてがわかります。


高度専門職ビザ(高度人材ビザ)の全体像

まず基本を確認しましょう。一般的に「高度人材ビザ」と呼ばれていますが、法的な正式名称は在留資格「高度専門職」です。

この資格は、従来の「技術・人文知識・国際業務(いわゆる技人国)」や「経営・管理」といった就労ビザの、いわばハイスペック版です。学歴、職歴、年収などの項目をポイント化し、その合計が一定基準を超えた場合に、通常のビザでは認められない数多くの優遇措置が与えられます。

1号と2号の根本的な違い

高度専門職には「1号」と「2号」の2つの階層があります。

・高度専門職1号 ポイント制によって認定される最初のステップです。有効期間は一律5年が付与されます。活動内容に応じて「イ・ロ・ハ」の3つの区分に分かれています。

・高度専門職2号 1号として3年以上活動した人が移行できる上位資格です。最大のメリットは、在留期間が無期限になることです。

ここで非常に重要なのは、最初から2号を取得することはできないという点です。まずは1号を取得し、日本での実績を積むことが前提となります。


高度専門職1号の3つの活動区分(イ・ロ・ハ)

1号は、日本で行う業務の内容によって以下の3つに分類されます。ご自身がどのルートで申請すべきかを見極めることが肝要です。

高度専門職1号(イ):高度学術研究活動

日本の大学や研究機関などで、研究、研究の指導、または教育を行う活動です。
・主な対象:大学教授、准教授、公的な研究機関の研究員など。
・ポイントの傾向:博士号の取得や、論文の実績、特許の保有などが高く評価されます。

高度専門職1号(ロ):高度専門・技術活動

日本の企業等との契約に基づき、自然科学や人文科学の専門的知識・技術を要する業務に従事する活動です。もっとも一般的な区分です。
・主な対象:ITエンジニア、金融アナリスト、建築設計士、海外マーケティング担当など。
・ポイントの傾向:実務経験の長さ、年収、日本の大学卒業などのボーナスポイントが鍵となります。

高度専門職1号(ハ):高度経営・管理活動

日本の公私の機関において、事業の経営を行い、または管理に従事する活動です。
・主な対象:企業の代表取締役、取締役、支店長、事業部長など。
・ポイントの傾向:経営者としての職歴や、高額な役員報酬(年収)が大きなウェイトを占めます。


運命を分けるポイント計算表の徹底深掘り

高度専門職の最大の特徴であるポイント制。原則として合計70点以上が必要ですが、その内訳は多岐にわたります。ここでは、見落としがちな加点項目も含めて詳しく解説します。

基本項目

・学歴:博士号(30点)、修士号(20点)、学士号(10点)。異なる分野で複数の修士・博士号を持つ場合は、さらに5点が加算されるケースもあります。
・職歴:実務経験10年以上(20点)、7年以上(15点)、5年以上(10点)など。ただし、これは申請する活動に関連する実務経験に限られます。
・年収:年齢との組み合わせで細かく設定されています。例えば、30歳未満で年収500万円なら15点ですが、40歳になって同じ500万円だとポイントは付与されません。
・年齢:若ければ若いほど有利です。30歳未満(15点)、35歳未満(10点)、40歳未満(5点)となっています。

特別加算(ボーナスポイント)

ここが、合計点数を引き上げるための重要なポイントです。
・日本の高等教育機関(大学・大学院)を卒業・修了:10点。
・日本語能力試験N1、またはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上:15点。
・日本語能力試験N2:10点(N1保持者との併用は不可)。
・特定のIT資格(基本情報技術者、応用情報技術者など):1つにつき5点(複数所持で加算あり)。
・世界ランキング上位校の卒業:10点(複数の主要ランキングサイトで一定順位以上の大学)。
・日本のイノベーション促進を目的とした補助金交付を受けている企業での就業:10点。
・投資運用業等に関連する業務に従事:10点。

これらの項目を一つひとつ精査し、漏れなくエビデンス(証明書類)を揃えることが許可への近道です。


高度専門職1号が持つ優遇措置の真価

なぜ技人国ではなく高度専門職を目指すべきなのか。それは、以下の強力な優遇措置があるからです。

1. 複合的な在留活動の許容 通常、エンジニアのビザ(技人国)では、自分のスキルを活かして副業として会社を経営することはできません。しかし高度専門職なら、本業に関連する範囲であれば、自ら事業を経営することが認められます。

2. 在留期間5年の一律付与 更新手続きの頻度が減るだけでなく、住宅ローンの審査やクレジットカードの作成など、日本での社会的信用にも大きく寄与します。

3. 永住許可要件の大幅な緩和 これが最大の魅力です。通常、永住申請には10年の継続在留が必要ですが、高度専門職で70点なら3年、80点ならわずか1年で永住申請が可能になります。

4. 配偶者の就労制限の撤廃 通常の家族滞在ビザでは、週28時間以内のアルバイトしかできません。しかし、高度専門職の配偶者は、一定の条件を満たせばフルタイムの正規雇用として働くことが可能です。

5. 一定条件下での親の帯同 日本には親を呼ぶためのビザが原則存在しませんが、高度専門職に限り、7歳未満の子供を養育する場合や、妊娠中の介助が必要な場合に、本人または配偶者の親を日本に呼ぶことができます。これには世帯年収800万円以上という条件があります。

6. 家事使用人の帯同 世帯年収1000万円以上などの条件を満たせば、外国で雇用していた家事使用人を日本に連れてくることができます。


高度専門職2号と永住者、どちらを選ぶべきか

1号で3年以上活動すると、2号への変更が可能になります。2号は、在留期間が無期限という永住者に極めて近いステータスです。

2号のメリット

2号の最大の強みは、2号ならではの優遇措置(親の帯同や家事使用人の帯同)を維持したまま、在留期限がなくなる点にあります。永住者になってしまうと、これら高度専門職特有の優遇は消失してしまいます。

永住者との違い

一方で、永住者は仕事の内容に一切の制限がなくなり、転職時の手続きも不要になります。高度専門職2号は、依然として特定の会社に所属し、高度な活動を継続することが条件となっているため、完全に自由なわけではありません。

なぜ2号という選択肢があるのでしょうか。一つの理由は、一部の国において他国の永住権を取得すると、母国での国籍や社会保障上の権利が制限される場合があるからです。在留資格という枠組みを維持しつつ、無期限の在留を認めることで、こうした事情を持つ優秀な人材が日本に留まりやすくしています。


転職時に潜む罠と必須の手続き

ここがもっとも注意を促したいポイントです。通常の就労ビザであれば、転職しても入管に届出を出すだけで済みますが、高度専門職は違います。

転職=在留資格変更許可申請が必要

高度専門職の許可は、特定の勤務先とのセットで与えられています。転職して勤務先が変わる場合、たとえ仕事内容が全く同じであっても、改めて在留資格変更許可申請を行わなければなりません。

・新しい会社で再度ポイント計算をやり直す必要があります。
・転職後の年収が下がり、70点を下回った場合は、高度専門職を維持できません。
・申請を忘れたまま働くと、不法就労とみなされるリスクがあります。

このルールを知らずにトラブルになるケースが多いため、転職を検討する段階で専門家に相談することをお勧めします。


高度専門職に関するQ&A

皆様から寄せられる疑問に、一問一答形式でお答えします。

Q. 高度専門職1号から永住権を申請するのと、2号へ変更するのはどちらがおすすめですか?

A. 目的によります。 転職の自由を最優先し、将来的に全く異なる業種に挑戦したいなら永住権が有利です。 一方で、ご自身の親を日本に呼んで子育てをサポートしてもらいたい、あるいは家事使用人を雇用し続けたいというメリットを重視するなら、2号の方が適しています。

Q. 年収ポイントは、残業代や交通費も含まれますか?

A. 残業代や交通費(通勤手当)は含まれません。 基本給に加え、賞与(ボーナス)は含まれます。申請の際には、今後1年間に支払われる予定の確実な報酬額を証明する書類が必要です。

Q. 日本の大学を卒業していませんが、N1を持っていれば加点されますか?

A. はい、N1保持者は15点の加点になります。 日本の大学を卒業していればさらに10点が加算されますが、海外の大学卒業でもランキング上位校であれば加点対象になるため、併せて確認が必要です。

Q. 転職先が決まる前に退職してしまいました。ビザはどうなりますか?

A. 非常に注意が必要です。 高度専門職は会社に紐づいているため、退職した時点でその活動を行っていないことになります。 法律上、正当な理由なく3ヶ月以上その活動を行っていないと、在留資格の取り消し対象となります。速やかに転職先を見つけるか、一時的に就職活動用の特定活動ビザへ切り替える必要があります。

Q. 2号になれば、転職しても手続きはいらないのですか?

A. いいえ、必要です。 2号であっても、所属機関(勤務先)は指定されています。転職した場合は、新しい勤務先を指定し直してもらうための手続きが必要となります。


まとめ

高度専門職ビザは、日本で活躍する優秀な外国人材にとって、非常に多くの扉を開く鍵となります。

・1号の3つの区分(イ・ロ・ハ)を理解し、自身の強みを最大限にポイント化すること。
・70点または80点の壁を越えて、永住申請へのショートカットを目指すこと。 ・転職時には変更申請という大きなハードルがあることを忘れないこと。
・ライフプランに応じて、2号を目指すか永住を目指すかを戦略的に選ぶこと。

これらのポイントを抑えることで、日本での生活はより安定し、充実したものになるはずです。

しかし、ポイントの算定や、転職時の複雑な手続き、膨大な疎明資料の準備には、専門的な知識と経験が不可欠です。ご自身のポイントが正しく計算できているか不安な場合や、将来の永住申請を見据えたアドバイスが必要な際は、ぜひ当事務所へご相談ください。

私たちは、あなたの高度な専門性が日本で正当に評価され、最高のパフォーマンスを発揮できるよう、在留資格の面から全力でバックアップいたします。

次は、あなたの具体的なキャリアからポイントをシミュレーションしてみましょう。

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※本ページは行政書士ダイセイ法務事務所のスタッフによる「ブログ」を掲載しております。日々の思いから専門知識、業界用語、内部事情など「中の人」しか知らないここだけの情報を「簡潔に」発信しております。ぜひご参考にしてください。

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