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遺言書の種類と作成方法のポイント【行政書士事務所業界】

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遺言書の作成方法と種類について|公正証書遺言と自筆証書遺言の違いを詳しく解説【町田・小田急線沿線】

遺言書の作成方法と種類について|公正証書遺言と自筆証書遺言の違いを詳しく解説【町田・小田急線沿線】

2023/07/27

遺言書は、自分が死後にどのように遺産を分けるかを明確にするための重要な文書です。遺言書を作成する際には、どのような種類があるのか、どのように作成すればよいのかといった点について知っておくことが必要です。本記事では、遺言書の種類と作成方法のポイントについて、行政書士の視点から解説します。

目次

    遺言書の種類

    遺言書には、主に3つの種類があります。まず、手書き遺言です。手書きで書いても構いませんが、正式な遺言書として認められるためには、証人や署名などの条件が必要になります。次に、公正証書遺言です。公証人が立ち会い、遺言者の指示に従って書面を作成することになります。公正証書遺言は、手書き遺言と比較して段取りに手間がかかりますが、公証人が間に入っているため、効力が非常に高いといえるでしょう。最後に、近年創設された自筆証書遺言保管サービスを利用する方法です。インターネットが導入されるようになった現在では、遺言状を自宅に保管するのはあまり効果的ではありません。自筆証書遺言保管サービスは、誰も遺言書にアクセスすることができないため、安心して遺言状を保管することができます。以上のように、遺言書には様々な種類がありますが、適切に選択することで、自分の大切な財産や資産を配分するための手続きをスムーズに進めることができるといえるでしょう。

    公正証書遺言と自筆証書遺言

    公正証書遺言と自筆証書遺言は、それぞれ遺言の作成方法の種類です。 公正証書遺言は、公証人が立ち会って作成し、遺言者が正式に署名するものです。公証人は遺言者の意思確認や合意形成をサポートすることができます。この方法は、遺言書の内容を争うことがないようにするために、また、その後の遺産分割手続きを容易にするために推奨される方法です。 一方、自筆証書遺言は、自分で手書きで遺言を作成し、それを署名するものです。この方法でも一定の法的効力がありますが、自ら作成するものであるため、法律に定められた要件を満たしていないと無効となってしまう可能性があるため、注意が必要です。 とはいえ、いずれの方法でも、財産分配を明確にし、遺された人たちが遺産分割を容易にするための重要な手続きです。行政書士事務所では、公正証書遺言または自筆証書遺言を作成するために、遺言者が法律的に定められた方法に合致するように作成を行えるよう、アドバイスを受けることができます。

    作成方法のポイント1:相続人の把握

    相続を始める前に、まずは相続人を正確に把握することが必要です。相続人の中には、遺産分割に関する法律に基づき上位に位置する法定相続人と、遺言状に基づき指定された指定相続人がいます。 法定相続人は、配偶者や子ども、父母など、法律上で相続権を有する人です。そのため、亡くなった方のその時点の家族構成や状況によって、法定相続人が異なることがあります。これをきちんと把握しないと、遺産分割で問題が生じたり、相続税の申告ミスが起こる恐れがありますので注意が必要です。 また、遺言状に指定された相続人も、法定相続人と同様に相続権を有しています。したがって、どちらの相続人にとっても配分される遺産を正確に算出し、公正な遺産の分割を実現するためには、相続人の正確な把握が必要になるのです。 行政書士事務所では、相続人の把握から遺産分割に至るまでの一連の業務をサポートしています。複雑な相続手続きにおいては、専門家のアドバイスを受けて適切に対処することが大切です。是非、行政書士事務所にご相談ください。

    作成方法のポイント2:内容の明確化

    行政書士事務所では、クライアントからの依頼に応じて、さまざまな業務を行います。業務の中において、重要なポイントの1つは内容の明確化です。 クライアントの要望を正確に把握するためには、まずは的確に質問することを心がけなければなりません。依頼内容が不明瞭であったり、曖昧なまま把握していると、スムーズな業務遂行には至りません。また、不正確な情報を前提としたまま業務遂行をなした結果、法律上の問題を引き起こしてしまう可能性もあります。 そのため、クライアントからの依頼に対して、具体的にどのような作業が必要なのか、必要書類は何か、書類提出期限はあるかなど、できるだけ詳しく確認させていただくことが大切です。また、クライアントが理解しやすくするために、専門用語は避け、できるだけわかりやすい表現を心がける必要があります。 依頼内容の明確化は、クライアントと行政書士が信頼関係を築く上でも大切な要素です。

    作成方法のポイント3:遺言執行人の指定

    遺言作成にあたり、他にポイントとなるのは、遺言執行人の指定です。遺言執行人は、遺産分割や遺産の管理に関する全てを行う者で、任意に選定することができます。特別な資格等を有している必要もあります。一方、誰を選任することも可能なため、誤った人物を指定すると遺産の扱い方がうまくいかず、トラブルにつながることがありますので注意が必要になります。 そこで、遺言執行人を指定する際には以下のポイントとして、まずは、信頼のおける人物を選ぶことが大切です。家族や親しい友人など、自分自身が信頼できる人物を優先的に選びましょう。次に、法的知識がある人物を指定すると安心です。例えば、弁護士や行政書士などが挙げられます。また、複数の遺言執行人を指定することもできます。その際は、互いに協力して遺産を管理することが求められます。 遺言執行人の指定は、遺言書に明確な文言を記載することが必要です。また、遺言書の保管先や遺言執行人の引き受けについても、詳細に記載しましょう。これらをきちんと遺言書に明記することで、望む形で遺産を管理してもらえるようになります。 このように、遺言執行人の指定についても、遺言書の作成と同様に法的な知識を必要とする分野であるとも言えますので、行政書士を始めとした専門家に相談することをおすすめいたします。以上のように、遺産管理をスムーズに行い、そしてトラブルを回避するためにも、遺言書を適切な方法によって作成することが大切です。

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