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中長期在留者の種類と在留資格の違い|行政書士が解説

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中長期在留者の種類と在留資格の違い|行政書士が解説【町田】

中長期在留者の種類と在留資格の違い|行政書士が解説【町田】

2023/09/26

外国人労働者の需要が高まり、日本には外国人が多く暮らすようになっています。中でも、日本に長期滞在をする外国人は多く、彼らを中長期在留者と呼びます。しかし、中長期在留者には在留資格によって種類が分かれており、その違いを知っておくことが必要です。本記事では、行政書士が中長期在留者の種類と在留資格の違いについて解説します。

目次

    在留資格とは

    在留資格とは外国人が日本国内に滞在するための資格のことです。日本国内に滞在するには、原則として外国人には在留資格が必要です。在留資格はそれぞれの目的や状況に応じて取得することができ、留学、家族滞在、技術・人文知識・国際業務、投資・経営、定住などの種類があります。 在留資格の取得には、通常、外国人が日本国内で活動していくうえで必要な条件が必要となります。たとえば、就労系在留資格を取得するには、日本国内での就労先の就労条件と、日本政府の在留資格申請に必要な書類の提出が必要です。留学在留資格を取得するには、学校の入学許可、保証人の有無、公的な語学能力試験の合格精度などが必要となります。 在留資格は、原則として定期的に更新手続きが必要です。在留期間の満了前に更新手続きを行う必要があります。また、在留資格の変更や取消も行うことができますが、変更や取消は複雑な手続きとなるため、行政書士や弁護士などの専門家に相談することがとても重要です。 行政書士は、在留資格に関する書類の作成や手続きの代理など、在留資格に関する手続きに詳しい専門家です。外国人の方が日本でスムーズな生活が送れるよう、行政書士がサポートすることが重要となっています。

    中長期在留者とは

    中長期在留者とは日本国内に在住する外国人で、3月以上の在留資格を持つ人(短期滞在者、特別永住者を除く)を指します。中長期在留者には在留カードが交付され、国民健康保険と国民年金等への加入が義務付けられます。具体的には、研修、技術、文化活動、留学、就労、配偶者などの在留資格が該当します。このような在留資格を持つ外国人は、一定期間内に関係する取引や手続き(例えば、就労先の変更、転居、再入国許可の申請など)を行うために必要な期間内に在留できるようになっており、日本での生活を長期にわたり続けることができます。ただし、在留資格の条件を満たし続ける必要があり、これらの資格が期限切れになってしまった場合は、日本からの退去を求められることになります。中長期在留者になるためには、様々な条件を満たす必要があり、また手続きや書類の提出も必要です。行政書士は、これらの手続きや書類の作成に専門的な知識を持っており、在留資格の取得をサポートすることができます。

    留学生としての中長期在留者

    留学生としての中長期在留者に対する書類申請やビザの手続きは、専門的な知識と経験を持った行政書士がサポートすることが重要です。行政書士は、入国管理局への申請書類の作成、ビザの種類や更新手続きのアドバイス、必要な書類の収集や翻訳などを行い、留学生の手続きをスムーズに進めることができます。また、就労ビザや起業家ビザなども取得するためのアドバイスや書類作成も行っています。留学生としての中長期在留者は、日本での生活と学習・就職活動などにおいて、多くの課題に直面します。行政書士が的確なアドバイスができることが、留学生の将来にとって有益であり、支援が必要な場合には、お気軽に相談してください。行政書士は、ビザの側面から留学生の安心と円滑な生活の実現を目指して、全力でサポートしています。

    技術・人文知識・国際業務の中長期在留者

    技術・人文知識・国際業務の中長期在留者とは、日本国内での最長5年の在留資格を持つ外国人労働者の一種です。この在留資格は専門的な技術や知識を有する者や、文化や芸術に関する知識や経験を有する者、または海外の拠点を持つ企業で国際業務に従事する者などが対象となります。大卒の知的労働者はこれに該当します。行政書士としては、技術・人文知識・国際業務の中長期在留者の方々がスムーズな在留資格申請を行えるよう、書類の作成や審査のサポートを行います。また、在留期間中に必要となるビザの更新や滞在条件の変更などもサポートいたします。 外国人の専門性を活かし、日本の企業や組織の発展に貢献することができる技術・人文知識・国際業務の中長期在留者にとって、行政書士の存在は欠かせません。当事務所では、多様化する外国人労働者の方々が抱える問題に対し、専門的な知識と経験をもってお応えいたします。

    家族滞在・定住者としての中長期在留者

    家族滞在・定住者としての中長期在留者とは、日本において外国籍の家族と一緒に滞在し、一定期間以上の滞在を予定している人達を指します。 これらの方々は、滞在期間の延長や家族の同伴、就労などの手続きが必要になる場合があります。そこで、行政書士が法的な手続きのサポートを行い、快適な滞在や定住を実現するための支援を行っています。 中長期在留者には、配偶者や子供が日本人である場合もあります。外国籍だからといって、日本での生活が不便だと感じることはありません。必要な手続きのサポートを受けながら、家族と一緒に快適に暮らすことができるのです。 しかし、手続きや書類の準備に時間や知識が不足してしまい、ストレスが溜まることもあるでしょう。そんな時は、行政書士に相談すると、スムーズに手続きを進めることができます。 家族滞在・定住者としての中長期在留者が快適な滞在を続けるためには、適切な手続きが必要不可欠です。行政書士があなたのサポートを行い、円滑な滞在や定住を実現する手助けをしてくれます。

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