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中長期在留者と特定技能ビザ種類について知ろう!

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中長期在留者と特定技能ビザ種類について知ろう!【町田】

中長期在留者と特定技能ビザ種類について知ろう!【町田】

2023/10/22

日本において外国人労働者が増加する中、中長期在留者、最近では特定技能ビザが注目されています。これらの在留資格は、外国人労働者が長期的に日本に滞在することや働くことを許可するものです。中長期在留者とはどのような在留資格で、特定技能ビザにはどのような種類があるのでしょうか?今回は、この二つの在留資格について詳しく知り、外国人労働者としてのキャリアアップや生活に役立てる情報をお届けします。

目次

    中長期在留者とは?

    中長期在留者とは、入管法に基づき、日本国内で3月以上の在留資格を持つ外国人を指します。主な在留資格には、技術・人文知識・国際業務、留学、家族滞在、定住者などがあります。中長期在留者は、日本での生活を継続するために必要な資格を持ち、専門知識や技術、語学力を持つ者が多くいます。ただし、在留期間の延長や在留資格の変更は、法律によって制限されています。行政書士は、外国人の方々が在留資格の取得や更新に必要な手続きをスムーズに行えるようにサポートすることが求められています。中長期在留者は、今後も日本で活動するために、法律を遵守し、行政手続きを正確かつ迅速に行うことが大切です。

    特定技能ビザについて

    特定技能ビザとは、外国人労働者が日本国内で働くために必要なビザの一つです。このビザには、日本での一定の技能を持つ人々が対象となっています。 特定技能ビザを取得する場合、一定の要件、日本の法律や規制に関する知識やスキルが必要とされます。具体的には、入管庁へのビザ申請手続はもちろん、別の資格で滞在している場合には在留資格の変更手続き、雇用先との労働契約書の作成などが含まれます。最近では外国人労働者に対するコンサルティング業務に従事してる企業やそのためのサービス提供や情報提供を行っている企業も増えており、それらを活用してビザを取得することもよいかと思います。行政書士のなかにも支援機関としてサポート業務を提供している場合があります。ビザ取得のみならず地域おこしや新規ビジネスの支援など、多岐にわたる仕事を行っています。 特定技能ビザを持つことで、経営者にとっては労働力の確保が実現し、労働者にとっては働きやすい環境を得ることができます。政策によって左右されるため、今度の状況次第ではあるものの、日本でのビジネス展開を支援し、国際社会での新しいビジネスの創出に貢献することが期待されています。

    特定技能ビザが許可される業種

    特定技能ビザは、外国人労働者が日本で働くことを許可する制度です。このビザを取得することで、日本国内で特定の業種における技能を持つ外国人が、法的に働くことが可能になります。雇用市場においても特定技能ビザが注目されています。 ビザを扱う行政書士の中でも特定技能に関する申請手続きやその要件に対応できる事務所が増えているようです。行政書士は、官公署に代わって書類の作成や手続きを行う法律専門家です。許認可、契約の作成など、法的な手続きを代行する仕事です。このような手続きは、ビザ申請や在留手続きにも必要となります。 また、外国人が行政手続きを行う際には、行政書士のサポートを受けることでより安全で確実に手続を進めることができることでしょう。 ビザ申請に必要な書類の作成や手続きについて、行政書士が手伝ってくれるため、ビザ取得に不安な外国人にとっても、頼もしい存在となっています。 行政手続きやビザ取得には、行政書士の専門知識が大変有効です。外国人労働者がビザを取得する際にも、行政書士がサポートをすることで、円滑な手続きができるようになります。

    技能実習生から特定技能ビザへの切り替え方法

    日本においては、外国人労働者にも様々な雇用形態があります。その中でも、技能実習生として日本で実習を行っている外国人には、特定技能ビザへの切り替え制度があります。 技能実習生として働いている外国人は、技能実習制度が満了する前に、特定技能ビザへの切り替えを希望する場合があり、この場合には要件が一定程度緩和されています。修得した技能と従事しようとする業務における技能との間に関連性が認められる場合で、第2号技能実習を良好に修了した者は、技能及び日本語能力を有していることの証明を省くことができます。それ以外の通常の申請の場合には、申請書、写真、パスポートなどの書類を用意し、さらに日本語能力の証明書や石の診断書等の特定技能特有の様々な細かい必要書類を準備して入国管理局へ提出する必要があります。 技能実習からの切り替えの場合には、所定の申請書に必要事項を記入するだけでなく、技能実習における技能実習評価試験の合格証書の写しや実習実施者による出勤状況、修得状況、生活態度等の評価書が必要になります。 そして、提出した書類について、入国管理局は審査を行います。この審査を通過した場合には、特定技能ビザが交付されることとなります。このような手続きをスムーズに進めるためには、正確な情報収集や迅速な手続き対応が求められます。

    特定技能ビザの特徴とは?

    中長期滞在者と特定技能ビザは、外国人の日本での滞在資格に関するもので、それぞれの違いがあります。 中長期滞在者は、日本で3月以上滞在する外国人に与えられる資格です。中長期滞在者として日本に滞在する場合、学生ビザ、就労ビザ、家族滞在ビザなど種類に応じて活動できる範囲が様々です。特定技能もその内の一つではあるのですが、特定技能ビザは2020年4月から導入された新しいビザです。専門的な技能を持った外国人に与えられます。具体的には、介護、農業、建設、ホテル・飲食などの業種で働くことが想定されています。技能評価試験に合格することが必要です。 中長期滞在者はあくまで、滞在する外国人全般を指し、特定の業種に特化した資格ではありません。一方、特定技能ビザは、専門的な技能を持つ外国人に与えられる資格なので、特定の業種に限られます。 申請をするにあたっては、中長期滞在者と特定技能ビザがそれぞれどのような許可、手続きが必要か、その違いを正確に把握することが求められます。ビザの種類によっては、手続きの期間やルールが異なるので、的確なアドバイスや支援が求められます。

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