契約書作成で不安な人必見!行政書士が教える正しい書き方とポイント
2023/12/01
契約書の作成は、誰でも簡単にできるとは限りません。特に、初めて作成する人にとっては、何を書けばいいのか分からず、不安を感じることもあるでしょう。そんな方には、行政書士が教える正しい書き方とポイントをお伝えします。契約書を作成する際に注意すべきことや、重要な項目についても解説していくので、安心して契約書を作成することができるようになります。
目次
契約書作成で感じる不安とは?
契約書作成は重要な業務のひとつであり、行政書士を始めとする法律家の重要な役割のひとつです。契約書には当事者間の約束事や支払い条件、返金保証、秘密保持規定、雇用契約の場合であれば福利厚生など、多くの情報が含まれます。しかし、契約書作成には多くの不安がある場合があります。まず、契約書に書かれているのは、法律的義務であるため、記載内容に詳細性と正確性が求められます。間違いや曖昧さがある場合、法的な問題が生じる可能性があります。また、契約書には、法律用語が多用されているため、法律的知識が必要です。そのため、契約書を作成するためには、十分な知識や経験が必要となり、不慣れな人には不安がつきまとうかもしれません。しかし、行政書士は専門家であり、契約書作成に関する専門知識を持っています。そこで、不安を持っている場合は、行政書士に相談することをお勧めします。
行政書士が書く契約書の威力とは?
行政書士は、契約書作成においてもその専門性を発揮し、威力のある契約書を作成することができます。契約書は、取引において欠かせない文書であり、内容によってはトラブルの原因となることもあります。しかし、行政書士による契約書作成によって、契約内容が明確化され、法的にも正当性が担保されます。また、定期的な契約書の見直しや違反行為への対応なども行政書士によって行われ(相手方と紛争になった場合は弁護士の出番となります)、企業活動のスムーズな進行に貢献します。契約書に関する専門知識を持った行政書士に相談し、契約書を作成することで、企業活動のリスクを軽減し、法的なトラブルを未然に防ぐことができます。
契約書に必要な事項と記載方法とは?
契約書には、取引内容や期間、条件などの必要事項を明確に記載する必要があります。具体的には、契約締結日、契約当事者の氏名・住所・電話番号、支払い方法や請求書の発行方法、商品やサービスの種類・数量・価格、返品・キャンセルに関する規定、損害賠償・免責事項、個人情報の取扱いに関する規定などが挙げられます。これらの必要事項を明確に記載することで、トラブルの防止や問題解決がスムーズに行われます。具体的な記載方法としては、各事項ごとに番号や項目をつけることで可読性を高め、箇条書きで表現することでわかりやすくするなど、文章の工夫が必要です。何度も修正が必要な場合もあるため、必ず文書化をすることで契約条件をしっかりと定義しましょう。
契約書で犯しがちなミスとは?避けるためのポイントとは?
契約書を作成する際には、犯しがちなミスがあります。その一つが、明確な契約内容の記載不足です。契約においては、取引内容や期限、条件、違約金などを明確に記述する必要があります。また、不確定要素がある場合はあくまで確認後という条件を付けることが重要です。 もう一つは、契約期間の把握不足です。契約期間が明確でない場合、後々問題が生じることがあります。契約期間が決まっている場合は、必ずその期間を記載し、更新方法や解約条件も詳細に記述します。 これらの問題を防ぐためには、契約書の作成には慎重な検討と確認が必要です。行政書士に依頼することで、専門的な知識を活用し、ミスを防止することができます。契約書の作成には細心の注意を払い、問題を未然に防止することが大切です。
契約書作成に必要な時間や費用について
契約書作成に必要な時間や費用は、内容・規模によって異なります。弁護士と違い、行政書士は契約書を作成する際に法的なアドバイスはしないため、作成時間や費用も比較的短く抑えられます。しかし、契約書の内容が複雑であればあるほど、作成に必要な時間や費用が増えます。また、事前に相手方との協議が必要である場合や、不透明な事項がある場合は、作成時間や費用に影響を及ぼします。どのような契約書でも、専門家による作成を推奨します。行政書士による契約書作成の際は、作成依頼前に料金の見積もりを出してもらい、納得してから作成を依頼することが重要です。
----------------------------------------------------------------------
行政書士は、許認可申請、書類作成、法律に関する手続の専門家です。何から始めてよいのか分からない場合、ぜひ行政書士にご相談下さい。無料相談も承っておりますので、ぜひお気軽にお問合せ下さい。
行政書士ダイセイ法務事務所
----------------------------------------------------------------------