【遺言書】相続対策に効く遺言書作成術【相続】
2023/07/04
遺言書作成の完全ガイド:円満な相続を実現するための手順・費用・専門家活用のメリット
ご家族の将来を想い、遺言書の作成を検討されている方は少なくありません。遺産相続を考えたとき、遺言書を作成しておくということは、後々のトラブルを避けるために有効な手段の一つです。一定の財産をお持ちの方は、相続人のために遺言書を作成しておくことを検討する機会が一度はあるのではないでしょうか。
しかし、実際に作成する場合、どのような手続が必要で、どれくらいの費用がかかるのでしょうか。本記事では、行政書士の視点から、後悔しない遺言書作成のプロセスを徹底解説します。
遺言書作成において「事前相談」が最も重要な理由
専門家に遺言書の作成を依頼する場合、単に作成するだけでなく、事前の相談が必要になります。これは、単に法的な形式を整えるためだけではありません。
被相続人と相続人のご関係、相続人同士のご関係、それぞれにおいても事情は様々であるからです。これを整理するためには、事前のご相談、打ち合わせにじっくり時間をかけることが大切です。
専門家を活用しご自身で納得できるまで相談を重ねること、これが遺言書の完成度に大きくかかわってきます。ご自身の想いをどのように反映させるか、どの財産を誰に託すのが最も円満な解決になるのか。納得のいくまで対話を重ねることが、後々の紛争を防ぐ最大の武器になります。
遺言書作成に必要な事前準備と公的書類の収集
遺言書を作成するためには、正確な情報の裏付けが必要です。相続人の確認作業、戸籍謄本、住民票その他の公的書類の収集等、事前の準備も必要になります。
特によく聞かれるのが、本人の「出生から現在に至るまでの戸籍謄本」です。これは相続人を確定させるために必ず取得を要する公的書類の一つです。転居が多い場合などはその収集に時間を要する場合があります。
そのためにも事前に時間をかけて準備することが重要になってきます。一定の時間、数日あるいは数か月単位の時間を要するとお考えいただいておいたほうがよいでしょう。
また、正式に依頼を受けた場合、行政書士を始めとした専門家によってそれら公的書類の収集を本人に代わって行うことができます。この意味でも、専門家に依頼することで大きな負担軽減が可能です。
遺言書の主な種類とそれぞれの特徴
遺言書にはいくつか種類がありますが、代表的な3つの形式について詳しく見ていきましょう。
(1)自筆証書遺言 全文、日付、氏名を自筆で書き、押印する形式です。最も手軽ですが、形式に不備があると無効になるリスクがあります。
(2)自筆証書遺言保管制度 作成した自筆証書遺言を法務局に預ける制度です。紛失や改ざんのリスクを抑えることができます。
(3)公正証書遺言 公証役場に赴いて公証人の面前で作成をする方式です。公証役場は公的な機関で、公正証書を作成する際に必要な手続を行います。公証役場を経由して作成することで、その文書は初めて公正証書となります。
この手続においても、公証人との面談など時間のかかる作業をクリアしていかなければなりません。必ずしも公正証書を作成しなければならないわけではありませんが、公証役場を経由した公正証書が最も確実な遺言書作成の方法と考えられています。
遺言書作成にかかる費用の相場と内訳
遺言書作成にかかる費用は、依頼する専門家や遺言の種類によって異なります。
行政書士を始めとする法律の専門家はこれら一連の手続をサポートしており、業界ではおおよそ5万から10万円の費用が相場となっております。
この費用には、事前の相談料、戸籍謄本等の収集代行、遺言文案の作成などが含まれることが一般的です。なお、公正証書遺言を作成する場合は、これとは別に公証役場へ支払う手数料が必要となります。手数料の額は、遺言で分ける財産の総額によって変動します。
遺留分に関する注意点:トラブルを未然に防ぐために
遺言書を作成する上で、避けて通れないのが「遺留分(いりゅうぶん)」の問題です。遺留分とは、一定の相続人に最低限保障された遺産の取り分のことです。
例えば、特定の一人にすべての財産を相続させるという遺言を書いたとしても、他の相続人が遺留分を主張した場合、トラブルに発展する可能性があります。
専門家はこうした法的リスクも踏まえ、遺留分を考慮した配分や、遺言書の最後に「付言事項」として家族へのメッセージを添える提案などを行い、感情的な対立も防ぐアドバイスをさせていただきます。
認知症対策と遺言書の相関関係
遺言書は「死後」の財産分けを決めるものですが、最近では「生前」の対策もセットで考える方が増えています。
もし、遺言書を書き直そうと思ったときに認知症などで判断能力が低下していると、遺言書を作成・変更することが難しくなります。そのため、判断能力がしっかりしている今のうちに、納得のいく遺言書を作成しておくことが重要です。
また、生前の財産管理については「家族信託」などの制度を併用することで、より隙のない対策が可能になります。
行政書士に依頼する具体的なメリット
行政書士に依頼することで、以下のような一連の手続をトータルでサポートすることができます。
・相続関係図の作成と相続人の確定 ・複雑な戸籍謄本の遡り請求の代行 ・財産目録の作成補助 ・公証人との打ち合わせ代行 ・遺言執行者の引き受け
これらの作業を経て遺言書が作成され、後に生じるであろう相続対策に万全を期すことができます。専門家が介在することで、遺言者の「想い」が法的に確実に実現されるようになります。
遺言書作成に関するお悩み解決コーナー(Q&A)
Q:遺言書は何度でも書き直せるのでしょうか。
A:はい、遺言書は何度でも書き直すことが可能です。複数の遺言書がある場合は、日付が最も新しいものが有効となります。
Q:戸籍謄本の収集がなぜそんなに大変なのですか。
A:一人の人の戸籍は、結婚や転籍、法改正による改製などで複数の編製に分かれていることが多いからです。出生まで遡るには、古い手書きの戸籍を読み解きながら、全国の役所へ郵送などで請求を繰り返す必要があり、慣れていない方には非常に重い負担となります。
Q:公正証書遺言を作るとき、証人は必要ですか。
A:はい、2名の証人が必要です。親族は証人になれないなどの制限がありますが、当事務所にご依頼いただければ証人の手配もサポートいたします。
Q:遺言書がないとどうなりますか。
A:遺言書がない場合、相続人全員で「遺産分割協議」を行う必要があります。ここで一人でも反対する人がいると、協議がまとまらず、家庭裁判所での調停や審判に発展し、家族関係に亀裂が入ることがあります。
まとめ
遺産相続において、遺言書は家族を守るための「最後の手紙」とも言えます。行政書士を始めとする法律の専門家は、皆様が安心して次世代へバトンを渡せるよう、一連の手続をサポートさせていただいております。
それぞれメリットやデメリット、特徴、使い分けの方法などがあるので、ご自身の状況に合わせた最適なプランを立てることが重要です。まずは法律の専門家にご相談されるとよいでしょう。
じっくりと時間をかけて準備をすることが、後々の円満な相続につながります。当事務所では、お客様一人ひとりの背景に合わせた丁寧なコンサルティングを行っております。
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※本ページは行政書士ダイセイ法務事務所のスタッフによる「ブログ」を掲載しております。日々の思いから専門知識、業界用語、内部事情など「中の人」しか知らないここだけの情報を「簡潔に」発信しております。ぜひご参考にしてください。
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