【ビザ】再入国許可も可能?「特例期間」中の条件とは
2023/12/22
入管法上の「特例期間」(同法20条6項及び21条4項)に関する留意点は、
・30日以下の在留期間を決定されいる者は除外されており(同法20条6項括弧書)、
・資格外活動許可は有効ですが留学の場合は在籍中のみに限定(同法施行規則19条5項1号括弧書)、
・再入国許可も可能ですが特例期間中に出頭できる状態を保つ必要がある
といった点です。
更新または変更の申請中であれば、在留期限を経過しても「特例期間」が付与され、適法に在留できます。ただし、上記のような留意点があります。
しっかり計画を立てて在留すること、余裕を持って申請すること、手続が分からない場合は早めに当局や専門家に相談しておくことが大切です。
行政書士は、在留資格に関する専門家です。何から始めてよいのか分からない場合は、ぜひ行政書士にお気軽にご相談下さい。無料相談も承っておりますので、ぜひお気軽にお問合せ下さい。
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