【ビザ】在留資格「老親扶養」とは?申請方法や注意点をわかりやすく解説【定住者】
2023/12/26
外国人が高齢の親を呼び寄せるための「老親扶養」と呼ばれる在留資格はどのようなものなのでしょうか。
いわゆる老親扶養は「告示外特定活動」に該当します。「告示外特定活動」は先例によるもので、その内の「連れ親」類型、これが「老親扶養」と呼ばれています。
申請の際の注意点は、告示外なので必要書類が定型的でない点、本国に扶養者がいない点の立証が重要となる点、短期滞在で上陸後に変更申請をする点です。もちろん、扶養者の収入要件など留意すべき点は他にも様々あります。なお、三つ目の点については、短期滞在からの変更にはやむを得ない特別の事情を要すること(入管法20条3項但書)が前提となっています。
そもそも「特定活動」とは、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動と定義されています(同法別表第1の5の表)。告示されているもの、告示はされていないが前述のとおり法務大臣の指定として認められた先例があるもの(「告示外特定活動」)とに分類されます。
告示されているものは在留資格認定証明書交付申請が可能ですが、「告示外特定活動」はその対象ではありませんので(同法7条1項2号括弧書)、短期滞在などで入国してから変更申請という段階を経ることとなります。
特定活動の告示には様々なものがあり、本邦大学卒業者(特定活動告示46号)などがあります。
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