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【届出】忘れてはいけない有害使用済機器等届出制度【環境】

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【届出】忘れてはいけない有害使用済機器等届出制度【環境】

【届出】忘れてはいけない有害使用済機器等届出制度【環境】

2024/06/08

有害使用済機器等届出制度は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正により、平成30年4月から施行されました。法令の所管は環境省です。

 

古物商やリサイクル業の方々は、届出が必要な場合があります。

 

「有害使用済機器」を保管又は処分する業者は、都道府県又は政令指定都市への「届出」が必要です。

 

有害使用済機器とは、使用が終了し収集された機器(家電等)であって「廃棄物ではないもの」、典型的には中古業者等が有償で買い取ったものであり、本来の使用ができなくなっている意味で「古物ではなくなったもの」です。

 

これらが不適正な保管又は処分により火災を含む生活環境保全上の支障を防止するため、また、適正な基準の遵守を義務付けるために求められています。

 

施設の概要、設備の状況などを説明する文書のほか、登記事項証明書などの提出が必要となります。

 

行政書士は許認可や届出の専門家です。無料相談も承っておりますので、ぜひお気軽にお問合せ下さい。

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