【入管】オンライン申請で注意を要することとは?【添付ファイル容量】
2024/06/10
「出入国在留管理庁のオンライン申請」の添付ファイルについて注意すべき点を整理します。
(こちらは「取次者」として自分自身の試行錯誤した経験に基づく記事です。ご本人申請の場合は別途ご確認下さい。)
システム上、「申請項目の入力」後、「添付資料」をPDF等で添付することができますが、10MBを越える容量を添付することができません。
一見、10MBは少ないと感じますが、実際に使用してみると丁度よい容量です。当初から、10MBに収まるよう添付資料の作成を意識するとよいかもしれません。
しかし、10MBを超えてしまう場合もあるでしょう。
10MBを超えて添付資料を提出したい場合、まず「資料添付に係る申告書」(出入国在留管理庁の参考様式・10MBを超えるため追加で添付する旨にチェックを入れたもの)と「添付可能な分だけ」(10MB未満に収まる分)のデータを送ります。
出入国在留管理庁から「追加の依頼メール」が来たら(2か月くらいかかることもあって少々不安になりますが入管を信じて待てば大丈夫です)、「資料添付に係る申告書」(出入国在留管理庁の参考様式・依頼があったので追加で添付する旨にチェックを入れたもの)と「残りのデータ」を送ります。
「残りのデータ」も10MBに収めなければなりません。当初の添付と合わせて「全体で20MB」のデータに収める必要があります。
なお、「残りのデータ」も10MBに収まらない場合は、個別に出入国在留管理庁に電話等で相談するか、紙面にして郵送で送ります。
まとめると、オンライン申請では「全体で20MB」の資料に収めることを見据えておく、それも超えるときは「紙面で郵送」することを見据えておくのがよろしいかと思います。
以上です。
行政書士は、在留資格に関する専門家です。何から始めてよいのか分からない場合は、ぜひ行政書士にご相談下さい。無料相談も承っておりますので、ぜひお気軽にお問合せ下さい。
ご参考
出入国在留管理庁HP「オンラインでの申請手続に関するQ&A」Q4-3及びA4-3。※現時点の情報ですので最新情報をご確認下さい。
Q4-3 提出書類(日本での活動内容(在留資格)に応じた資料)を添付できないのですが、どうしたらよいですか。
A4-3 添付資料が10MBを超える場合は、資料添付に係る申告書(参考様式9)とともに、添付可能な分だけ資料を添付してください。地方出入国在留管理官署から在留申請オンラインシステムでの再添付が可能となった旨、電話やメールで連絡を受けた後に再度資料の添付が可能となりますので、再度、資料添付に係る申告書(参考様式9)とともに、添付可能な分(10MB以内)だけ資料を添付してください。
なお、添付資料が10MBを超える場合、「サーバーメンテナンス中です」とメッセージが表示されますのでご留意ください。
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