【入管】オンライン申請で注意を要することとは?【添付ファイル容量】
2024/06/10
システム改修に伴い新しいブログを2026年1月15日に情報発信しました。こちらもぜひご参照ください。
【2026年最新】在留申請オンラインシステムが大幅改修。添付容量拡大やスマホ認証導入を解説【入管】
URL:https://daisei.online/blog/detail/20260115105221/
-------------
「出入国在留管理庁のオンライン申請」の添付ファイルについて注意すべき点を整理します。
こちらは申請取次者(行政書士)の視点に基づく記事です。本人申請の場合は当てはまらない場合もありますのでご了承ください。
システム上、「申請項目の入力」後、「添付資料」をPDF等で添付することができますが、10MBを越える容量を添付することができません。
一見、10MBは少ないと感じますが、実際に使用してみると丁度よい容量です。当初から、10MBに収まるよう添付資料の作成を意識するとよいかもしれません。
しかし、10MBを超えてしまう場合もあるでしょう。
10MBを超えて添付資料を提出したい場合、まず「資料添付に係る申告書」(出入国在留管理庁の参考様式・10MBを超えるため追加で添付する旨にチェックを入れたもの)と「添付可能な分だけ」(10MB未満に収まる分)のデータを送ります。
出入国在留管理庁から「追加の依頼メール」が来たら(2か月くらいかかることもあって少々不安になりますが入管を信じて待てば大丈夫です)、「資料添付に係る申告書」(出入国在留管理庁の参考様式・依頼があったので追加で添付する旨にチェックを入れたもの)と「残りのデータ」を送ります。
「残りのデータ」も10MBに収めなければなりません。当初の添付と合わせて「全体で20MB」のデータに収める必要があります。
なお、「残りのデータ」も10MBに収まらない場合は、個別に出入国在留管理庁に電話等で相談するか、紙面にして郵送で送ります。
まとめると、オンライン申請では「全体で20MB」の資料に収めることを見据えておく、それも超えるときは「紙面で郵送」することを見据えておくのがよろしいかと思います。
以上です。
ご参考
出入国在留管理庁HP「オンラインでの申請手続に関するQ&A」Q4-3及びA4-3。※現時点の情報ですので最新情報をご確認下さい。
Q4-3 提出書類(日本での活動内容(在留資格)に応じた資料)を添付できないのですが、どうしたらよいですか。
A4-3 添付資料が10MBを超える場合は、資料添付に係る申告書(参考様式9)とともに、添付可能な分だけ資料を添付してください。地方出入国在留管理官署から在留申請オンラインシステムでの再添付が可能となった旨、電話やメールで連絡を受けた後に再度資料の添付が可能となりますので、再度、資料添付に係る申告書(参考様式9)とともに、添付可能な分(10MB以内)だけ資料を添付してください。
なお、添付資料が10MBを超える場合、「サーバーメンテナンス中です」とメッセージが表示されますのでご留意ください。
----------------------------------------------------------------------
※本ページは行政書士ダイセイ法務事務所のスタッフによる「ブログ」を掲載しております。日々の思いから専門知識、業界用語、内部事情など「中の人」しか知らないここだけの情報を「簡潔に」発信しております。ぜひご参考にしてください。
行政書士は、ビザ、許認可申請、書類作成、その他行政や法務に関する手続の専門家です。何から始めてよいのか分からない場合、ぜひ行政書士にご相談下さい。無料相談も承っておりますので、ぜひお気軽にお問合せ下さい。
行政書士ダイセイ法務事務所
✉︎ e-mail・message:【お問い合わせ】から
☎ 電話:042-816-3115
----------------------------------------------------------------------
神奈川県相模原市・東京都町田市を中心に首都圏で外国人のビザ申請サポート
神奈川県相模原市・東京都町田市を中心に首都圏でスムーズな許認可申請
神奈川県相模原市・東京都町田市を中心に首都圏で書類作成を代行するプロ
神奈川県相模原市・東京都町田市を中心に首都圏で申請書類の作成に対応
神奈川県相模原市・東京都町田市を中心に首都圏で各種書類の作成を代行


