行政書士ダイセイ法務事務所

【入管】特別な許可によって上陸できる場合とは?【上陸特別許可】

お問い合わせ 無料相談

【入管】特別な許可によって上陸できる場合とは?【上陸特別許可】

【入管】特別な許可によって上陸できる場合とは?【上陸特別許可】

2024/06/14

「上陸特別許可」は、出入国管理及び難民認定法7条1項各号にいう上陸のための条件に適合していなくとも、これに対して特別に上陸許可を与えるものです。

 

上陸のための条件に適合していない場合、異議の申出(同法11条1項)、法務大臣の決裁(同条3項)を経て、その理由がないと認める場合でも上陸を特別に許可できることとされています(同法12条1項柱書)。

 

この一連の流れを事前にカバーして円滑な上陸を実現させるために、通常、あらかじめ「在留資格認定証明書交付申請」を行います。審査における裁量は広汎なものとなるため、きめ細やかな事情説明が必要になります。

 

なお、告示外定住の在留資格を上陸特別許可によって与えられる可能性があります。告示外定住は認定できないのが原則ですが(同法7条1項2号前段括弧書)、前述の通り、上陸特別許可は同法7条1項各号にいう上陸のための条件に適合していなくとも特別に許可を与えるものだから、告示外かどうかの判断の外側にあるので、上陸特別許可の場合における告示外定住の在留資格認定証明書交付申請も可能と解釈することとなります。

 

行政書士は、在留資格に関する専門家です。何から始めてよいのか分からない場合は、ぜひ行政書士にご相談下さい。無料相談も承っておりますので、ぜひお気軽にお問合せ下さい。

----------------------------------------------------------------------
行政書士ダイセイ法務事務所
電話番号 : 042-816-3110


町田で申請書類の作成に対応

町田で各種書類の作成を代行

町田で外国人のビザ申請サポート

町田でスムーズな許認可申請

町田で書類作成を代行するプロ

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。