【申請】在留資格の更新・変更申請中に出国はできる?注意点と再入国の期限を徹底解説【手続】
2025/07/11
日本で生活する外国人の皆様にとって、在留資格(ビザ)の更新や変更の手続きは、日本での暮らしを支える最も重要なプロセスの一つです。
しかし、手続きを行っている最中に、どうしても母国へ帰らなければならない急用ができたり、仕事で海外出張の予定が入ったりすることも珍しくありません。
在留資格の更新・変更の節目と、年度や季節、生活環境の変化の節目が重なることはよくありますので、おのずと帰国や帰郷のタイミングも隣接してしまうのでしょう。
ここでよく疑問になるのが、在留資格の申請中であっても日本から出国することができるのかという点です。
申請中となると、通常とは異なる状態となり出国が制限されてしまうのでは?といった不安が生じるかもしれません。
今回は、申請中の出国に関する注意点と、安全に再入国するために知っておくべきポイントを、行政書士事務所の視点から詳しく解説します。
1. 申請中の出国はできるのか
結論から申しますと、在留資格の申請中であっても日本からの出国は可能です。
申請中であっても、在留期間が継続している限りは通常と同様、一時的な出国や再入国は可能です。
ただし、自由に出入りできるからといって、何も準備をせずに出国してしまうのは危険です。
申請中というデリケートな時期だからこそ、入国管理局(入管)とのやり取りや、期限の管理において、普段以上の注意が求められます。
2. 申請中に出国する際のリスクと対策
申請中に出国すること自体は可能ですが、以下の点に留意しておく必要があります。
入管からの連絡への対応
申請を行ってから結果が出るまでの審査期間中、入管から追加の連絡が来ることがあります。
・提出すべき資料が不足している場合の追加提出
・事実関係に不明な点があるための説明
・追加の証明書類の提示
こうした対応が生じた際、入管からの連絡を受けられるように、また、入管に対して応答できるように備えていなければなりません。
もし、ご自身で手続きを行っていて、日本国内に誰も連絡を受け取れる人がいない状態で長期間出国してしまうと、入管からの重要な通知に気づくことができません。
その結果、対応が遅れて審査に影響が出てしまう可能性も否定できません。
行政書士に依頼するメリット
行政書士等に取次を依頼しておけば、入管からの通知はまず行政書士に届きます。
行政書士が窓口となることで、本人が不在の間も一定の対応が可能となりますが、そうでない場合は許可がなされるまで日本に滞在することが望ましいです。
3. 新しい在留カードの受領について
審査が無事に終わり、許可が下りた後の手続きにも注意が必要です。
許可後に新しい在留カードを受領をするためには、本人が日本に滞在していなければなりません。
つまり、海外に滞在したまま新しいカードを受け取ることはできず、必ず再入国をして手続きを行う必要があります。
そのため、遠からず再入国が必要になります。
何かあったらすぐに再入国できるように注意しておかなければなりません。
4. 非常に重要な特例期間のルール
申請中に出国する際、最も慎重に管理しなければならないのが特例期間です。
在留期間の満了日までに申請を完了させた場合、審査の結果が出るまでの間、あるいは満了日から2ヶ月が経過するまでの間は、これまでの在留資格で日本に滞在できる期間が延長されます。
これを入管法における特例期間と呼びます。
しかし、この期間には絶対的な期限があります。
元々の在留資格の特例期間が満了する前に再入国しないと、在留資格は消滅してしまいます。
期限には細心の注意が必要です。
万が一、海外にいる間にこの特例期間が過ぎてしまうと、日本への再入国が困難になり、せっかくの申請も無効になってしまう恐れがあります。
5. みなし再入国許可と再入国許可の違い
出国する際には、再入国に関する手続きの種類を正しく選択する必要があります。
みなし再入国許可とは
有効なパスポートと在留カードを所持している方が、出国後1年以内(または在留期限まで)に日本に戻る場合に利用できる制度です。
・空港の出国審査でチェックを入れるだけで利用可能
・手数料はかかりません
・ただし、1年を超えて海外に滞在する場合は利用できません
再入国許可とは
1年を超えて海外に滞在する予定がある場合や、在留期限が1年以内に切れる可能性がある場合は、事前に住居地を管轄する入管で再入国許可を取得しておく必要があります。
・事前の手続きが必要
・有効期間の範囲内で再入国が可能です
申請中の場合は、万が一審査が長引くことも考慮し、どちらの制度を利用すべきか慎重に判断しましょう。
6. 在留資格別の留意点
お持ちの在留資格の種類によって、申請中の出国が審査に与える影響が異なる場合があります。
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)
仕事での海外出張は一般的ですが、あまりに長期間日本を離れていると、日本での活動実態について確認が強まる可能性があります。
出張である場合は、会社からの指示を明確に説明できるようにしておくと安心です。
身分系ビザ(日本人の配偶者等、家族滞在など)
家族と一緒に過ごすためのビザですので、合理的な理由なく長期間家族と離れて海外に滞在していると、実体のある家族生活が送られているか慎重に確認されることがあります。
帰省などの場合は、その理由と帰国予定を明確にしておくことが大切です。
7. トラブルを未然に防ぐためのアドバイス
申請中に出国し、無事に再入国するためには、事前の準備がすべてといっても過言ではありません。
・スケジュールの余裕 特例期間の最終日に帰国するようなプランは避けましょう。飛行機の欠航や体調不良で1日でも遅れると、取り返しのつかないことになります。
・重要書類のコピー 在留カードの裏面のスタンプはもちろん、申請の控え(受付票)のコピーを必ず持ち歩きましょう。
・連絡先の明確化 入管からの通知が届く場所(自宅など)を確認できる人を確保するか、確実を期すなら行政書士に取次を依頼してください。
8. まとめ
在留資格の申請中であっても、準備を整えれば出国は可能です。
しかし、追加提出への対応や、特例期間の期限管理など、一歩間違えれば日本での生活基盤を失いかねないリスクも潜んでいます。
特に長期間の出国を予定されている場合や、審査状況が複雑な場合は、専門家である行政書士に相談し、適切なサポートを受けることをお勧めします。
当事務所では、お客様が安心して海外へ渡航できるよう、申請の取次から帰国までのスケジュール管理まで、トータルでサポートしております。
お困りの際はお気軽にお問い合わせください。
9. 在留資格申請中の出国に関するQ&A
Q1. 申請中に一時帰国している間、入管から追加書類の指示があったらどうすればいいですか?
A1. 入管からの連絡には迅速に対応する必要があります。
ご自身で対応が難しい場合は、あらかじめ行政書士に依頼しておくことで、代理で書類の提出などを行えるケースがあります。
連絡が取れない状態が続くと審査に支障が出るため、常に連絡がつくようにしておきましょう。
Q2. 申請中に海外で在留期限を迎えてしまいました。いつまでに戻ればいいですか?
A2. 特例期間が適用されている場合でも、在留期限の満了日から2ヶ月が経過する日までに必ず再入国しなければなりません。
この期限を1日でも過ぎてしまうと、現在の在留資格が消滅してしまいます。
また、もし海外滞在中に許可の連絡が来ていることが分かった場合は、特例期間の2ヶ月を待つことなく、速やかに再入国して新しい在留カードを受け取ることが最も安全です。
不測の事態に備え、余裕を持って再入国するスケジュールを立ててください。
Q3. 新しい在留カードを家族に代わりに受け取ってもらい、海外へ郵送してもらうことはできますか?
A3. 新しい在留カードの受領時には、本人が日本国内に滞在している必要があります。
また、再入国時には古い在留カードと引き換えに新しいカードを受け取るプロセスが必要です。
必ずご自身が再入国した後に手続きを行ってください。
Q4. 申請中に出国することで、審査期間が長くなることはありますか?
A4. 出国していること自体が直接審査を遅らせるわけではありませんが、追加資料の提出指示があった際に対応が遅れれば、その分だけ結果が出る時期も遅れることになります。
スムーズな審査のためには、いつでも連絡が取れる体制が重要です。
Q5. 万が一、海外滞在中に不許可の連絡が来たらどうなりますか?
A5. 不許可になった場合、日本に戻って入管で理由を確認し、再申請の検討などを行う必要があります。
ただし、元の在留期限が切れている場合は、再入国自体に制限がかかるリスクが非常に高くなります。
不安なケースでは、結果が出るまで日本に待機することが推奨されます。
Q6. 出国中に在留カードを紛失してしまいました。どうすればいいですか?
A6. 非常に困難な状況になります。現地の日本大使館等に相談するとともに、日本側の入管とも連携が必要です。
申請中である場合、手続きが複雑化するため、出国中の在留カードの管理には細心の注意を払ってください。
Q7. 申請中であることを証明する書類は持ち歩くべきですか?
A7. はい。申請が完了した際に在留カードの裏面にスタンプが押されますが、それとは別に、申請の受付票(申請控え)のコピーを携帯しておくことをお勧めします。
再入国時の審査において、申請中であることを説明する際に役立ちます。
----------------------------------------------------------------------
※本ページは行政書士ダイセイ法務事務所のスタッフによる「ブログ」を掲載しております。日々の思いから専門知識、業界用語、内部事情など「中の人」しか知らないここだけの情報を「簡潔に」発信しております。ぜひご参考にしてください。
行政書士は、ビザ、許認可申請、書類作成、その他行政や法務に関する手続の専門家です。何から始めてよいのか分からない場合、ぜひ行政書士にご相談下さい。無料相談も承っておりますので、ぜひお気軽にお問合せ下さい。
行政書士ダイセイ法務事務所
✉︎ e-mail・message:【お問い合わせ】から
☎ 電話:042-816-3115
----------------------------------------------------------------------
神奈川県相模原市・東京都町田市を中心に首都圏で外国人のビザ申請サポート
神奈川県相模原市・東京都町田市を中心に首都圏でスムーズな許認可申請
神奈川県相模原市・東京都町田市を中心に首都圏で書類作成を代行するプロ
神奈川県相模原市・東京都町田市を中心に首都圏で申請書類の作成に対応
神奈川県相模原市・東京都町田市を中心に首都圏で各種書類の作成を代行

