【ビザ】在留資格認定証明書(COE)取得後に一時出国できる?初入国から住民登録までの流れを徹底解説【住所】

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【ビザ】在留資格認定証明書(COE)取得後に一時出国できる?初入国から住民登録までの流れを徹底解説【住所】

【ビザ】在留資格認定証明書(COE)取得後に一時出国できる?初入国から住民登録までの流れを徹底解説【住所】

2026/08/21

日本への在留資格認定証明書(COE)が交付され、いよいよ入国の準備が整った。

でも、家族の事情や仕事の引き継ぎ、引越しの段取りなど、さまざまな理由で「入国後すぐに日本での生活を始められない」という方は少なくありません。

「一度入国して在留カードを受け取った後、また出国してもいいの?」

「住民票を入れないまま出国したら、在留資格が消えてしまわないか不安…」

こうした疑問を持つ方に向けて、このブログでは、COE取得後の初入国から一時出国、そして再入国後の住民登録までの一連の流れを、法的な根拠も含めてわかりやすく解説します。


そもそも在留資格認定証明書(COE)とは

在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility、通称COE)とは、外国籍の方が日本へ入国し、一定期間在留するための在留資格を持っていることを事前に証明する書類です。

就労ビザや家族滞在など、短期滞在以外の在留資格で日本に来る場合、多くのケースでこのCOEを取得してから在外公館(日本大使館・総領事館)でのビザ(査証)申請に進みます。

COEは日本の出入国在留管理局が発行し、申請から交付まで通常1〜3ヶ月程度かかります。

有効期間は原則として交付日から3ヶ月で、この期間内に日本へ入国する必要があります。

COEを使って入国することで、空港の入国審査がスムーズに進み、その場で在留カードが交付されるという流れになっています。


結論:住民票を入れずに一時出国することは「可能」

まず最初に、結論からお伝えします。

在留資格認定証明書(COE)を使って初入国した後、住民登録をしないまま一時出国し、後日再入国してから住民票を入れるという流れは、手続上「可能」です。

ただし、これはなんとなく大丈夫というわけではなく、一定の法的根拠と守るべき手続のルールがあります。

ここを正確に理解していないと、後で在留資格の取消しという深刻な事態につながりかねません。

以下、順を追って解説していきます。


初入国時:在留カードはすぐに交付される

成田・羽田・関西・中部・新千歳・福岡・那覇などの主要空港から入国した場合、入国審査の場でその場で「在留カード」が交付されます。

この時点で、日本国内の住居地が決まっていなくても問題ありません。

在留カードの表面「住居地」欄には「未定(交付年月日)」と印字され、裏面は白紙の状態で渡されます。

住所が未定であることは、空港での手続において障害にはなりません。在留カードを受け取ったら、そのまま空港から出ることができます。


住民登録の義務と「90日以内の届出」について

中長期在留者(在留カードを持つ外国籍の方)には、住居地を定めた日から14日以内に市区町村への住民登録が義務づけられています。

また、入管法第22条の4第1項第8号には、「中長期在留者が上陸許可等の日から90日以内に住居地の届出をしない場合」は、在留資格の取消事由になり得ると規定されています。

この条文だけを読むと、「入国後90日以内に必ず住民登録しなければならない」と思われるかもしれません。

しかし、この条文には「正当な理由がある場合を除く」という免責規定が設けられています。

そして、出入国在留管理庁のガイドラインにおいて、以下の場合が「正当な理由」に該当すると明確に示されています。

・入国後、日本国内に住居地(生活拠点)を定める前に、みなし再入国許可の手続を取って適法に出国し、海外に滞在していること

つまり、適切な手続を経て出国している期間は、90日のカウントから除外されます。

正当な手続を踏んでさえいれば、在留資格が取り消されることはありません。


一時出国の際に絶対に忘れてはいけないこと

ここが最も重要なポイントです。

一時出国する際には、必ず「みなし再入国許可(Special Re-entry Permit)」の意向を表明して出国してください。

具体的には、空港の出国審査の際に以下の対応が必要です。

・在留カードを提示すること

・再入国出国記録(EDカード)の「みなし再入国許可による出国」のチェックボックスにチェックを入れること

この手続をせずに出国してしまうと、取得した在留資格が失効します。

つまり、何も知らずに普通に出国してしまうと、COEを使って苦労して取得した在留資格が一瞬で消えてしまうということです。

「知らなかった」では済まされない重大なポイントなので、出国前に必ず確認してください。


「みなし再入国許可」とは何か

ここで、「みなし再入国許可」という制度について少し補足します。

通常、在留資格を持って日本に滞在している外国籍の方が出国する場合、再び日本に戻るためには「再入国許可」が必要です。

かつては事前に入管局の窓口で再入国許可の申請をしておく必要がありましたが、2012年の制度改正によって「みなし再入国許可」制度が導入されました。

この制度により、有効な在留カードとパスポートを持っている中長期在留者が出国する際、空港でEDカード(再入国出国記録)のチェックボックスにチェックを入れるだけで、事前申請なしに再入国許可を受けたとみなされるようになりました。

つまり、難しい申請書類を準備する必要はなく、チェックボックスに印を入れるだけという非常にシンプルな手続です。

ただし、チェックを入れ忘れてしまうと、この「みなし」の効力が発生しません。手続の簡便さゆえに、うっかり忘れてしまうケースも報告されています。出国前に必ず確認するようにしてください。


みなし再入国許可の有効期間

みなし再入国許可の有効期間は、原則として「出国の日から1年間」です。

ただし、元の在留期間の満了日が1年未満の場合は、その満了日が有効期限になります。

3〜4ヶ月以内の再入国を予定しているのであれば、通常は有効期間内に収まります。

一方、1年を超えて海外に滞在してしまうと、みなし再入国許可が失効し、在留資格も消えてしまいます。期間の管理には十分注意してください。


再入国後の住民登録:ステップごとに解説

再入国して日本での生活をスタートしたら、いよいよ住民登録の手続に入ります。

住居地が定まった日から14日以内に市区町村役場へ届け出ることが法的義務ですので、なるべく早めに対応してください。

以下、手順を順番に説明します。


STEP 1:住居地(家)を確定させる

まず、日本国内で実際に生活を始める住所を決定します。

注意点として、ホテルや短期滞在向けのウィークリーマンションなどは、住民登録の住所として認められません。

賃貸マンション・アパート・戸建てなど、継続的な生活拠点としての住所が必要です。

賃貸契約が完了したタイミングで、そこが「住居地を定めた日」のスタートとなります。


STEP 2:市区町村役場の窓口へ来庁する

住居地が定まった日から14日以内に、その住所を管轄する市区町村役場(市役所・区役所・町役場など)の窓口(市民課・住民課など)へ、本人が直接来庁します。


STEP 3:必要書類を提出する

窓口で「住民異動届(転入届)」を記入し、以下の書類と合わせて提出します。

  1. 在留カード(空港で交付されたもの。表面に「未定」と印字されており、裏面が白紙の状態のもの)

  2. パスポート(入国スタンプや上陸許可証印の確認のため)

  3. 本国の家族関係証明書類(配偶者と同一世帯に入る場合や、配偶者が世帯主になる場合に必要)

・本国政府等が発行した婚姻証明書(Marriage Certificate)や出生証明書などの原本

・上記証明書の日本語訳文(翻訳者の署名が必要。正確であれば本人や知人が翻訳したものでも可)


国や地域によっては、本国から証明書を取り寄せるのに時間がかかることがあります。

また、外務省の認証(アポスティーユ等)を求められるケースも存在します。

再入国時には、これらの書類が手元に揃っている状態にしておくと、住民登録がスムーズに進みます。


STEP 4:在留カードに住所が記載され、住民票が発行される

手続が完了すると、持参した在留カードの裏面に新しい日本の住所が記載されます(印字・手書き・押印のいずれかの方法で)。

これで中長期在留者としての住所地登録の手続はすべて完了です。

その場から住民票の写しの発行も可能になります。


よくある失敗パターンと注意点

手続の流れを理解したうえで、実際によく起こりがちなミスについても触れておきます。

・みなし再入国許可を取らずに出国してしまった  → 在留資格が失効します。再度、在外公館での査証取得から手続をやり直す必要があります。

・在留期間の満了日を意識せずに1年以上出国していた  → みなし再入国許可の有効期間が切れ、在留資格が失効する可能性があります。

・ホテルや短期滞在施設を住所として届け出ようとした  → 受け付けてもらえません。継続的な生活拠点としての住所が必要です。

・家族関係証明書の日本語訳を準備していなかった  → 窓口での手続が完了せず、後日改めて来庁する必要が生じます。

・住居地が定まってから14日を過ぎてしまった  → 法的義務違反となります。遅れた場合でも速やかに届け出てください。


まとめ

COE取得後に一時出国するというケースは、現実にはよく起こります。

家族が先に日本へ入国し、その後ご本人が後から来日するというパターンや、日本での住居の確保に時間がかかるケースなど、さまざまな事情があるでしょう。

重要なのは、「みなし再入国許可を取得して出国すること」と「再入国後に速やかに住民登録を行うこと」の2点です。

この2つを正しく実行すれば、在留資格に関するリスクを回避しながら、柔軟に手続を進めることができます。

「自分のケースはどうなるのか」「手続の進め方に不安がある」という場合は、行政書士などの専門家にご相談ください。

個々の事情に応じたアドバイスをもとに、安心して在留手続を進めることができます。


Q&Aコーナー

Q. COE(在留資格認定証明書)の有効期間はどのくらいですか?一時出国している間に期限が切れることはありますか?

A. COEの有効期間は、原則として交付日から3ヶ月です。COEを使って日本に入国(上陸)する期限が3ヶ月以内ということであり、入国後に失効するものではありません。一時出国している間にCOEが失効するという問題は生じません。ただし、みなし再入国許可の期間や元の在留期間の満了日には別途注意が必要です。

Q. 空港でみなし再入国許可を申請する際、追加の費用や書類は必要ですか?

A. みなし再入国許可は、出国審査の際にEDカード(再入国出国記録)のチェックボックスにチェックを入れるだけで手続が完了します。追加の費用は不要です。また、特別な申請書類の提出も必要ありません。在留カードとパスポートを忘れずに持参してください。

Q. 再入国後に住民登録するとき、配偶者との同一世帯を希望しています。どのような書類が必要ですか?

A. 婚姻関係を証明する書類として、本国政府が発行した婚姻証明書(Marriage Certificate)などの原本と、その日本語訳文が必要になります。日本語訳は、翻訳者の署名があれば本人や知人が翻訳したものでも受け付けてもらえる場合があります。ただし、国籍や自治体によって求められる書類が異なることもあるため、事前に管轄の市区町村役場に確認しておくことをお勧めします。

Q. 住民登録を14日以内に行えなかった場合、どうなりますか?

A. 住居地の届出義務は入管法および住民基本台帳法に定められており、14日を超えて届出が遅れた場合は法的義務違反となります。ただし、遅れた場合でも届出自体は可能です。速やかに窓口へ赴き、手続を完了させてください。長期間にわたって届出を行わない場合は、在留資格の取消事由にもなりえますので、遅れていることに気づいた段階で早急に対応することをお勧めします。

Q. みなし再入国許可を取らずに出国してしまいました。どうすればよいですか?

A. 残念ながら、みなし再入国許可を取らずに出国してしまうと、在留資格は失効します。この場合、改めて在外公館(日本大使館・総領事館)で査証(ビザ)の取得手続から始める必要があります。具体的な状況によって対応策が異なりますので、早めに行政書士などの専門家に相談されることをお勧めします。

Q. 一時出国中に住所が変わった場合(日本国外での住所が変わった場合)、何か届け出は必要ですか?

A. 一時出国中の海外での住所変更については、日本の市区町村への届出は不要です。住民登録は日本国内の住所を対象としているためです。再入国して日本国内の住居地を定めた段階で、改めて住民登録の手続を行ってください。


在留手続は、一つのミスが在留資格の失効という重大な結果につながることがあります。

不明な点がある場合は、早めに専門家へご相談ください。当事務所では、在留手続に関するご相談を随時受け付けております。

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※本ページは行政書士ダイセイ法務事務所のスタッフによる「ブログ」を掲載しております。日々の思いから専門知識、業界用語、内部事情など「中の人」しか知らないここだけの情報を「簡潔に」発信しております。ぜひご参考にしてください。

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