【2026年10月】在留資格の手数料が大幅値上げ 永住許可は20万円、在留期間更新は最大7万5000円に 変更点と対策を行政書士が解説
2026/10/01
本日、10月1日から、外国人の在留手続きにかかる手数料が大幅に引き上げられました。
在留期間の更新や在留資格の変更は、これまで一律の金額でした。
それが、許可される在留期間に応じて金額が変わる仕組みに改められています。
さらに、永住許可の手数料は、1万円から20万円へと、20倍になりました。
ニュースで目にして、驚かれた方も多いのではないでしょうか。
この記事では、今回の手数料改定の内容を、できるだけ分かりやすく整理します。
あわせて、なぜ今回の変更が異例といえるのか、そして申請する側がどのような備えをしておくべきかを、行政書士事務所の視点から解説します。
外国人の方ご本人はもちろん、外国人材を雇用している企業の担当者の方、ご家族の在留手続きを考えている方にも、役立つ内容です。
目次
・もともと在留資格の判断には広い裁量があった
・今回の手数料改定のポイント
・永住許可の手数料が20万円になった意味
・減額や免除の制度
・反対意見や懸念の声
・あり得る範疇だが、ここまで大きな変更は珍しい
・許可基準の厳格化と金銭負担、どちらも重要
・手数料改定に備える実務上のポイント
・当事務所のこれまでの関連記事
・今後も政府の動向に注意が必要
・よくあるご質問(Q&A)
もともと在留資格の判断には広い裁量があった
まず、前提となる考え方を確認しておきましょう。
在留資格に関する行政の判断には、広い裁量があるとされてきました。
入管法という法律は、制度の骨格を定めています。
しかし、具体的な審査の基準や、手続きにかかる費用の細かな設計は、法律そのものよりも、政令や省令、告示、そして日々の運用によって左右されることが多いのが実情です。
たとえば、許可の基準が見直される。
提出を求められる書類が増える。
審査で重視される項目が変わる。
こうしたことは、法律の条文が変わらなくても起こり得ます。
その意味では、手続きの条件が国の判断で変わること自体は、在留資格の世界では、あり得ることの範疇でした。
今回の手数料改定のポイント
では、実際にどのように変わったのかを見ていきます。
これまで、在留資格の変更や在留期間の更新の手数料は、窓口申請で一律6000円、オンライン申請で5500円でした。
10月1日からは、許可される在留期間に応じて、次のように変わっています。
・3か月以下:窓口申請、オンライン申請ともに1万円
・3か月超6か月以下:窓口申請1万8000円、オンライン申請1万5000円
・6か月超1年未満:窓口申請2万5000円、オンライン申請2万1000円
・1年:窓口申請3万3000円、オンライン申請2万7000円
・1年超3年未満:窓口申請4万8000円、オンライン申請4万2000円
・3年以上5年未満:窓口申請6万4000円、オンライン申請5万6000円
・5年以上:窓口申請7万5000円、オンライン申請6万5000円
なお、オンライン申請では、追加で決済手数料がかかります。
3年未満の場合は330円、3年以上の場合は550円です。
注目したいのは、在留期間が長いほど総額は高くなる一方で、1年あたりの負担は小さくなる設計になっている点です。
出入国在留管理庁は、その点を意図した制度だと説明しています。
たとえば、1年の許可であれば窓口で3万3000円です。
5年以上の許可であれば窓口で7万5000円ですが、1年あたりに直すと1万5000円となります。
あくまで目安の計算ですが、長い在留期間を得られたほうが、年間の負担が軽くなることが分かります。
また、改定後の手数料は、10月以降に申請した場合に適用されます。
9月30日までに受け付けられた申請は、許可が10月1日以降になったとしても、改定前の手数料のままです。
永住許可の手数料が20万円になった意味
もう一つの大きな変更が、永住許可です。
永住許可の手数料は、これまでの1万円から、20万円に引き上げられました。
20倍という上げ幅は、制度の歴史を考えても、かなり大きなものです。
永住許可は、在留期間の更新が不要になり、活動にも原則として制限がなくなる、外国人にとって大きな節目となる手続きです。
その分、審査も慎重に行われますし、申請の準備にも時間がかかります。
そこに、手数料の負担が加わることになります。
とくに、ご家族そろって永住許可を申請しようと考えている場合は、人数分の費用が必要になります。
たとえば、4人家族がそれぞれ申請すれば、手数料だけで80万円です。
家計への影響は決して小さくありません。
永住許可を検討している方は、申請のタイミングや準備の順序を、これまで以上に慎重に考える必要があります。
減額や免除の制度
今回の改定では、一定の場合に手数料の減額や免除を受けられる制度も設けられています。
減額の対象となるのは、生活保護法上の要保護者に準ずる程度に生活に困窮していると認められ、かつ、人道上の配慮をする必要がある人です。
減額が認められた場合、在留資格の変更や在留期間の更新は1万円、永住許可は2万円となります。
ただし、永住許可で減額の対象となるのは、日本人、永住者、特別永住者の配偶者または子などに限られます。
免除については、外交や公用の在留資格に関する手続きなど、限られた場合が対象です。
つまり、減額や免除は、誰もが使える制度ではありません。
多くの方にとっては、改定後の手数料を前提に、計画を立てる必要があるといえます。
反対意見や懸念の声
今回の値上げについては、各地の弁護士会や支援団体から、反対や見直しを求める意見が出ています。
在留資格の維持に欠かせない手続きについて、外国籍の方やそのご家族に過大な経済的負担を課すものだ、という指摘です。
また、難民申請中の方は、2か月から6か月ほどの短い在留許可を繰り返し更新することが多く、今回の引き上げの影響が特に大きいとする声もあります。
手数料を支払えずに、非正規滞在になってしまう人が出るのではないか、という懸念も示されています。
一方、政府は、審査に要する実費、出入国と在留の公正な管理に必要な費用、諸外国の同種の手数料の額、今後の物価上昇への対応などを総合的に考慮した、と説明しています。
また、増える収入は、出入国在留管理行政のデジタル化、難民などの適切で迅速な保護と支援、不法滞在者対策、外国人への情報発信や相談体制の強化などに活用するとしています。
賛否はありますが、制度は既に動き出しています。
私たち実務に携わる者としては、改定後の仕組みを正確に理解し、依頼者の方に適切にご案内することが重要です。
あり得る範疇だが、ここまで大きな変更は珍しい
先ほど触れたとおり、手続きの条件が国の判断で変わること自体は、あり得ることの範疇です。
手数料も、過去に改定されてきた経緯があります。
しかし、今回のように、一律だった更新手数料を在留期間別に細分化し、最大で十数倍の水準にまで引き上げ、さらに永住許可を20倍にするような変更は、珍しいといえます。
制度の設計思想そのものが、変わったと見ることもできます。
在留資格の手続きにかかる費用は、これまで、比較的低い水準に抑えられていました。
それが、国際的な水準や行政コストを踏まえて、受益者である申請者が相応の負担をする方向へと、舵を切ったように見えます。
今後は、この方向性が、他の手続きにも広がっていくのかどうかが気になるところです。
許可基準の厳格化と金銭負担、どちらも重要
ここで、申請をする側の視点に立って、大切なことをお伝えします。
在留資格の申請で最も重要なのは、やはり許可基準を満たしているかどうかです。
手数料がどれほど変わっても、基準を満たしていなければ、許可は受けられません。
近年は、たとえば経営・管理の在留資格で、資本金や常勤職員の雇用に関する要件が大きく見直されるなど、許可基準そのものの変更や厳格化が相次いでいます。
審査で重視される項目が変われば、必要な準備も変わります。
そのため、基準の変更を正確に把握することは、何よりも優先すべき課題です。
ただ、今回の手数料改定のように、金銭面の負担が大きく増える場合には、これも軽視できません。
とくに、次のような場面では、影響が大きくなります。
・複数の家族が同時に更新を迎える場合
・短い在留期間での更新が続いている場合
・外国人従業員を多数雇用している企業が、更新手続きの費用を負担している場合
・永住許可の申請を、家族全員で計画している場合
基準への対応と、費用の見通し。
この両方を押さえて計画を立てることが、これからの在留手続きでは求められます。
手数料改定に備える実務上のポイント
では、具体的にどのような備えが考えられるでしょうか。
実務上、意識しておきたいポイントをご紹介します。
1 自分の申請に適用される手数料を確認する
どの在留期間が許可されるかによって、手数料の金額が変わります。
申請の種類と、改定後の金額の区分を、事前に確認しておきましょう。
2 許可される在留期間は審査で決まることを理解する
希望する在留期間が、そのまま許可されるとは限りません。
一般に、納税や社会保険料の納付、届出などの義務を適切に果たしているかどうかは、審査で見られる大切な要素です。
日頃から、公的な義務を滞りなく履行しておくことが、結果として望ましい在留期間につながる可能性があります。
3 更新のスケジュールと費用を見える化する
家族全員、あるいは従業員全員の在留期間の満了日を一覧にして、いつ、どのくらいの費用が必要になるかを把握しておくと安心です。
とくに企業の場合は、人事や経理と連携して、予算に反映させておくことをおすすめします。
4 オンライン申請の利用を検討する
オンライン申請は、窓口申請より手数料が低く設定されています。
ただし、決済手数料が別にかかる点や、利用のための準備が必要な点に注意が必要です。
5 減額や免除の対象になるか確認する
生活に困窮している場合など、要件に当てはまる可能性があるときは、制度の詳細を公式の案内で確認しましょう。
6 永住許可は、準備と費用の両面で計画を立てる
永住許可の申請は、要件の確認、書類の収集、費用の準備と、時間をかけた計画が欠かせません。
申請の時期を見極めるためにも、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
7 最新の公式情報を必ず確認する
手数料の金額や、納付の方法などの詳細は、今後の運用で変わる可能性があります。
申請の前に、出入国在留管理庁の公式サイトで、最新の案内を確認してください。
当事務所のこれまでの関連記事
当事務所では、在留資格や外国人に関する申請手数料の値上げについて、これまでも継続して情報を発信してまいりました。
今回の改定の背景や、その前段階の動きについては、次の記事もあわせてご覧ください。
・【ビザ】外国人政策の激変と在留資格の重要性 不法就労報奨金制度や手数料値上げへの対策ガイド【時事】
https://daisei.online/blog/detail/20260224065907/
・【値上げ】在留資格申請手数料の値上げで何が変わる 外国人と企業が知るべき影響と対策【手数料】
https://daisei.online/blog/detail/20260518192646/
・【政策】ビザ・査証・在留資格の違いとは 手数料値上げの最新情報とあわせて解説【時事】
https://daisei.online/blog/detail/20260623045404/
これらの記事とあわせて読んでいただくと、外国人政策と手数料をめぐる流れを、より立体的に理解していただけます。
今後も政府の動向に注意が必要
今回の手数料改定は、今後の在留手続きの大きな転換点になる可能性があります。
在留資格の制度は、法律よりも、政令、省令、告示、運用によって動く部分が大きいという特徴があります。
そのため、一度の改定で終わるとは限りません。
許可基準の見直し、審査の運用の変化、手数料の再改定など、今後も政府の動向を注意深く見守る必要があります。
とくに、在留期間の満了が近い方、永住許可の申請を考えている方、外国人材を雇用している企業の方は、最新の情報を継続して確認することが大切です。
よくあるご質問(Q&A)
Q1 9月30日までに申請した場合、手数料はどうなりますか。
A1 9月30日までに受け付けられた申請については、許可が10月1日以降になったとしても、改定前の手数料が適用されると案内されています。
10月以降に申請した場合は、改定後の手数料が適用されます。
Q2 在留期間の更新の手数料は、いくらになりますか。
A2 許可される在留期間によって異なります。
たとえば、1年の場合は窓口申請で3万3000円、オンライン申請で2万7000円です。
5年以上の場合は、窓口申請で7万5000円、オンライン申請で6万5000円となります。
オンライン申請では、別途、決済手数料もかかります。
Q3 永住許可の手数料は、いくらになりましたか。
A3 これまでの1万円から、20万円に引き上げられました。
減額の対象となる場合は2万円ですが、対象は限られています。
Q4 手数料を安くする方法はありますか。
A4 オンライン申請は、窓口申請より低い金額に設定されています。
また、生活困窮などの一定の要件を満たす場合には、減額の制度があります。
ただし、いずれも要件や条件がありますので、事前に公式の案内を確認することが大切です。
Q5 行政書士に相談するメリットは何ですか。
A5 手数料だけでなく、許可基準への当てはめや、必要書類の整理、申請のスケジュール管理まで、全体を見通してサポートできる点です。
とくに、永住許可や、在留期間の更新が重なる家族の手続きでは、計画的な準備が重要になります。
まとめ
在留資格に関する行政の判断には、もともと広い裁量があり、条件が変わること自体は、あり得ることの範疇でした。
しかし、今回の手数料改定は、その規模の大きさにおいて、珍しい変更といえます。
申請においては、許可基準そのものの変更や厳格化のほうが重要ではあります。
それでも、金銭面の負担が増えることは、軽視できません。
基準への対応と、費用の見通し。
この両方をにらみながら、計画的に手続きを進めていくことが大切です。
在留期間の更新、在留資格の変更、永住許可の申請など、ご不安な点がありましたら、どうぞお気軽に当事務所へご相談ください。
状況を丁寧にうかがったうえで、最適な進め方をご提案いたします。
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